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限度額適用認定証について

更新日:2025年3月5日

限度額適用認定証とは

「限度額適用認定証」を医療機関に提示(マイナ保険証の場合はマイナ保険証を提示)することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。限度額は所得区分に応じて異なります。

マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の事前申請が不要となります

マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請が不要となります。事前に手続きすることなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

限度額適用認定証交付の事前申請

申請に必要なもの

  • 受診者のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

医療費が高額になったとき

医療費が自己負担額を超えたとき、超えた分は高額療養費として支給されます。

高額療養費についてはこちらをご覧ください。

入院時の食事代について

住民税非課税世帯、低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示(マイナ保険証の場合はマイナ保険証を提示)することにより、入院時の食事代等が軽減されます。

入院時の食事代負担額
適用区分 入院区分 負担額(1食あたり)
一般(下記以外の方) 入院 490円(注釈4)

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈2)

90日以下の入院 230円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈2)

90日を超える入院 180円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得1(注釈3)

入院 110円

(注釈1)世帯主および、すべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯
(注釈2)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の方で、低所得1以外の方
(注釈3)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税で、事業所得・譲渡所得・雑所得等各区分所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である方
(注釈4)難病、小児慢性特定疾病、また平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している患者の標準負担額は280円となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証交付の事前申請

申請に必要なもの

  • 受診者のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

住民税非課税世帯、低所得者1・2の方で入院日数が90日を超えるとき

住民税非課税世帯、低所得者2の方で申請月以前の12か月に入院日数が90日を超える場合に長期入院該当の申請が可能です。長期入院該当の申請は保健課窓口での手続きとなります。
申請に必要なもの

  • 受診者のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 入院日数がわかるもの(請求書や領収書など)

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱費相当)として、定められた標準負担額を以下のとおり自己負担していただきます。

自己負担額
適用区分

食費
(1食あたりの食材料と調理費の合計)

居住費
(1日あたり)

一般(下記以外の方)

490円または450円
(医療機関によって異なります)

370円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈2)

230円 370円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈3)

140円 370円

低所得1のうち
老齢福祉年金受給者

110円 負担なし
  • 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
  • 難病等の入院医療の必要性の高い方は、食材料費相当のみの負担となります。居住費の負担はありません。

(注釈1)世帯主および、すべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯
(注釈2)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の方で、低所得1以外の方
(注釈3)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税で、事業所得・譲渡所得・雑所得等各区分所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である方

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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