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入院するとき

更新日:2024年2月22日

限度額認定証をご利用ください

限度額認定証交付の事前申請

限度額適用認定証の交付を申請し、認定証を医療機関に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
 申請に必要なもの
 保険証
 届出人の身分証明書

自己負担限度額については高額療養費のページをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用で限度額認定証の事前申請が不要になります

マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関で、マイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」を提示することにより、医療機関窓口での支払いが高額療養費制度の自己負担限度額までに抑えられます。
マイナ保険証を利用する場合、限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご活用ください。

入院時の食事代について

入院時の食事については他の医療費にかかる医療費と別額で定額負担していただくことになります。住民税非課税の方は、保健課窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。負担額が下記のとおりに軽減されます。

  • 申請に必要なもの 

保険証
届出人の身分証明書

入院時の食事代負担額
適用区分 入院区分 負担額(1食あたり)
一般(下記以外の方) 入院 460円(注釈4)

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈2)

90日以下の入院 210円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈2)

90日を超える入院 160円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得1(注釈3)

入院 100円

(注釈1)世帯主および、すべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯
(注釈2)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の方で、低所得1以外の方
(注釈3)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税で、事業所得・譲渡所得・雑所得等各区分所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である方
(注釈4)難病、小児慢性特定疾病、また平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している患者の標準負担額は260円となります。

  • 認定証には有効期限があります

認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国民健康保険加入した方は、国民健康保険被保険者になった日)から、翌年度の7月末日(申請した月が4月から7月までの場合はその年の7月末日)までとなります。更新を希望する方は、8月に入りましたら保健課窓口にて再び交付申請をしてください。

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱費相当)として、定められた標準負担額を以下のとおり自己負担していただきます。

自己負担額
適用区分

食費
(1食あたりの食材料と調理費の合計)

居住費
(1日あたり)

一般(下記以外の方)

460円または420円
(医療機関によって異なります)

320円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈2)

210円 320円

住民税非課税世帯(注釈1)
低所得2(注釈3)

130円 320円

低所得1のうち
老齢福祉年金受給者

100円 負担なし
  • 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
  • 難病等の入院医療の必要性の高い方は、食材料費相当のみの負担となります。(居住費の負担はありません。)

(注釈1)世帯主および、すべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯
(注釈2)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の方で、低所得1以外の方
(注釈3)同一世帯の世帯主およびすべての国民健康保険加入者が住民税非課税で、事業所得・譲渡所得・雑所得等各区分所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である方

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問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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