その他の給付
更新日:2025年2月28日
出産育児一時金の支給(子どもが生まれたとき)
国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産や流産でも支給されます。
産科医療補償制度※ | 支給額(1児につき) |
---|---|
適用あり | 50万円 |
適用なし | 48万8千円 |
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償制度です。
支給額(1児につき) |
---|
48万8千円 |
出産育児一時金直接支払制度について
出産育児一時金直接支払制度を利用していただくと、村山市国民健康保険から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われます。そのため、事前に多額の出産費用を準備する必要がなくなります。
直接支払制度を利用した方で出産費用が50万円以上の場合
出産育児一時金にかかる申請手続きは不要です。出産した医療機関で50万円を超えた分をお支払いください。
直接支払制度を利用した方で出産費用が50万円未満の場合
出産費用と出産育児一時金との差額を支給するため、申請手続きが必要です。対象となる方には、保健課から「出産育児一時金支給申請書」を送付します。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産した医療機関と取り交わした直接支払制度を利用する旨の合意書
- 出産した医療機関で発行される内訳明細書
- 振込先の通帳の写し
- 委任状(世帯主以外の方に振込みを希望する場合)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
直接支払制度を利用しない場合
出産にかかった費用を全額ご自身で負担いただいた後、保健課窓口にて手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 出産した医療機関と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の合意書
- 出産した医療機関で発行される領収書、内訳明細書
- 振込先の通帳の写し
- 委任状(世帯主以外の方に振込みを希望する場合)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
葬祭費の支給(死亡したとき)
国民健康保険の加入者方が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方(喪主の方)に支給されます。
対象となる方 |
支給額 |
---|---|
葬儀を行った方(喪主の方) |
5万円 |
申請に必要なもの
- 亡くなった方のマイナ保険証(または資格確認書)、医療証(お持ちの方のみ)
- 葬祭を行った方の印鑑
- 葬祭を行った方の通帳
- 葬祭を行ったことが証明できるもの
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

