農地火災にご注意ください!
更新日:2023年7月7日
農地での廃棄物焼却等を原因とした火災が多数発生しています!
毎年、特に4月から6月までの間に農地火災が市内で多数発生しており、農地での廃棄物焼却等が主な原因となっています。
廃棄物の焼却中、目を離した隙に強風にあおられ、周辺の枯れ草などに燃え移ってしまう場合がほとんどです。
野外での廃棄物の焼却は禁止されており、周辺への被害拡大も想定され危険ですので、絶対にやめましょう。
廃棄物の焼却(野焼き行為)は原則禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、廃棄物の焼却は原則禁止されています。
罰則
違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその併科に処せられることがあります。
例外
廃棄物処理法の中で野外焼却について、いくつか例外が認められています。
・廃棄物処理基準に従って行う焼却
・他の法令などに基づいて行う焼却
・国や地方公共団体が施設を管理する上で必要となる焼却
・震災、凍霜害等の災害の予防や応急対策、復旧に必要な焼却
・風俗習慣上、宗教上の行事を行う際の焼却(おさいとうなど)
・農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却
・たき火や日常生活上通常行われる焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
例外的に認められている焼却行為であっても、生活環境上支障があり、苦情等がある場合は指導の対象となります。
火災と紛らわしい行為を行う場合は、消防本部への届出が必要です
例外に該当する野焼きであっても、その行為が著しく煙を発生し、または、火炎を発する恐れがある場合は、村山市火災予防条例第53条の規定により、消防本部への届出が必要となります。
なお、この届出は事前に焼却行為を把握することにより、誤報による出動などの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
また、気象状況等により危険と判断される場合や、煙・異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますのでご協力をお願いします。
問い合わせ
農林課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728