農業振興地域における農用地区域からの除外手続きについて
更新日:2025年5月20日
・農業振興地域内農用地区域内に、農業用でない施設(住宅や駐車場など)を建設する場合、農地転用の手続きの前に農用地区域からの除外手続きが必要です。
・事業計画書を提出していただいてから、通常4ヶ月ほどで除外の手続きが完了しますが、複雑な案件・1haを越える案件は処理期間が大幅に伸びる場合があります。また、場所によりに農用地区域からの除外が認められない場合もありますので事前に相談されることをおすすめします。
・なお、農用地区域からの除外をした場合、次のようなデメリットがあることをご了解のうえ手続きをお願いします。
(1)農地を農地として売った場合に譲渡所得控除が受けられなくなります。
(2)農地を農地として買った場合発生する不動産取得税の課税標準額が3分の2になる特例がなくなります。
(3)登記の際に発生する登録免許税率が1000分の10から1000分の20になります。
(4)都市計画区域内の場合都市計画税が賦課されます。
提出書類
土地の登記事項証明書
位置図(1/50,000程度の広範囲な地図)
字限図(写し可・不動産登記法第17条に基づく図面)
案内図(住宅地図など申請地周辺の土地利用の状況の分かる地図)
土地利用計画図(申請地内の建物等の配置(計画)図)
施設の平面図(申請地に建物等を配置する場合、その建物の平面図)
その他必要とされる書類(転用者と土地所有者が異なる場合の同意書等)
申請締切
1回目:令和7年7月18日(金曜)
2回目:令和8年1月20日(火曜)
※令和7年度から年2回の申請締切を設けることになりました。
用途変更の手続きについて
・農業振興地域内農用地区域に、農業用施設(堆肥舎や農作業小屋)を建設する場合、用途変更の手続きが必要です。なお、敷地面積が200平方メートルを越える場合は農地転用申請が必要です。
・手続きは随時受付しておりますが、他の農用地区域からの除外の処理中はできませんので余裕をもってご相談ください。
・提出していただく書類は農用地区域からの除外と同様です。
問い合わせ
農林課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

