最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年8月19日
概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準等の改定をめぐる裁判に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、保護費の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、村山市において当時(平成25年以降)生活保護を受給されていた方を対象に追加給付を実施します。
追加給付の詳細については、
厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象となる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことのある全ての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある人で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など
※現在、生活保護を受給していない世帯でも、上記の条件に当てはまる場合は追加給付の対象となります。ただし、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
支給手続き
1.現在、村山市で生活保護を受給している世帯
・申請手続きは不要です。
・追加給付の対象となる世帯あてに決定通知書を送付します。給付内容については、通知書をご確認ください。
2.現在、村山市で生活保護を受給していない世帯
・保護を受給していた当時の世帯主から、村山市に対して申出が必要です。
・申出受付の期間は、令和8年8月3日から令和9年7月31日までとなります。
・申出は窓口、または郵送で受け付けます。
申出のための必要書類
・申出書(以下のリンクからダウンロードするか、窓口にてお渡しします。)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳等)
・振込する通帳の写し
・当時生活保護を受給していた世帯全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
申出の方法
1.窓口申請の場合
上記の必要書類を持参のうえ、村山市役所福祉課に来所してください。
(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
2.郵送申請の場合
申出書に記入のうえ、本人確認書類などの必要書類一式を下記の送付先に郵送してください。
【送付先】
〒995-8666
村山市中央一丁目3番6号
村山市役所 福祉課 生活福祉係 あて
追加給付に関するお問い合わせ
追加給付に関するご相談やお問い合わせは、下記の相談センターをご利用ください。
【保護費追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
※受付時間:平日午前9時から午後5時まで
専用ホームページ:
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)
問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577





