障害者虐待防止法をご存知ですか
更新日:2019年1月25日
障害者虐待防止法は、障がい者の安定した生活、社会参加を支援していくことを目的として、平成24年10月に施行されました。
障がい者虐待とは、(1)障がい者の家族・親族、(2)障がい者福祉施設の職員、(3)障がい者を雇用する事業主が行う次の行為です。
〇身体的虐待
暴行を加えたり、正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること など
〇放棄・放任
障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他人からの虐待に対して養護すべき職務上の義務を著しく怠ること など
〇心理的虐待
著しい暴言、差別的な言動 など
〇性的虐待
障がい者に対しわいせつな行為をする、またはわいせつな行為を強要させること など
〇経済的虐待
障がい者の財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を取り上げること など
障がい者が地域で尊厳を保ちながら生活していくために、地域や関係機関の皆様の協力が必要です。障がい者虐待の防止に対して、ご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

