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村山市障がい者福祉プラン(障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)

更新日:2024年4月15日

計画の基本理念

支え合い 心通うまち むらやま

計画策定の根拠条文

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項
「市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない」

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項
「市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする」

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第20項
「市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画を定めるものとする」

計画策定の背景

本市では、平成27年8月に「第5次村山市総合計画(次世代への“架け橋”プラン)」を策定し、令和6年度までの10年間にわたる市の将来像や、まちづくりの目標を示しています。この計画では、障がい者福祉について「支えあい、心通う地域福祉の実現」を目標として、障がい者の自立を総合的に支援することとしています。福祉分野においては、令和3年3月に「村山市障がい者福祉プラン(第4次)」を策定し、障がい者施策の推進に取り組んできました。

国では、平成25年4月に「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正し、障がい者の範囲に難病等を加え、難病の方もさまざまなサービスの受給が可能となりました。そのほか、平成24年1月に「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、障がい者の権利擁護や自立した生活の支援が強化されてきました。
また、近年では、国は地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律により、市町村の包括的な支援体制の構築の支援などを内容とする社会福祉法の一部が改正され、令和3年4月に施行されるなど、地域共生社会の取組の促進を図る法制度が改正されています。
本市においても国や県の動向等を踏まえ、令和5年度で終了する「村山市障がい者福祉プラン(第4次)(障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画)」を見直し、共生社会の実現を総合的に推進していくための新たな指針として「村山市障がい者福祉プラン(第5次)(障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)」を策定します。

計画の期間

本計画の期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。
注釈 必要に応じて計画を見直す可能性があります。

計画の目次

第1章 計画の策定にあたって
第2章 障がい者計画
第3章 第7期障がい福祉計画
第4章 第3期障がい児福祉計画
第5章 計画の推進体制

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問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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