障がい者福祉について
更新日:2023年8月21日
障がいがある方が地域で自立して生活していけるよう、さまざまな支援を実施し、地域で快適に暮らせる仕組みの確立を目指します。
障害者手帳の交付
視覚、聴覚、音声、言語、肢体、内部機能など身体に一定の障がいがある方には身体障害者手帳、知的障がいの方には療育手帳、精神障がいの方には精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ交付されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳を取得する場合:県知事の指定する医師の診断書
- 療育手帳を取得する場合:個人票および世帯票
- 精神障害者保健福祉手帳を取得する場合:医師の診断書もしくは精神障がいを事由に支給されている障害年金の証書等の写し
- 各手帳の申請書
- 本人の顔写真
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
福祉タクシー利用助成制度
歩行困難な障がい者の社会参加と生活圏の拡大を図ります。
対象者
- 小型車タクシー券:身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、もしくは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で対象としている疾病に罹患している方
- リフト付きタクシー券:下肢、体幹障がいの1級、2級の方
※いずれも村山市に住所を有し、現に居住している方
※福祉給油券の交付を受けていない方
助成額
- 小型車タクシーは1枚につき500円
- リフト付きタクシーは1枚につき2,700円
交付枚数
- 小型車タクシー券は交付月数により年間最大36枚交付(1回の使用に複数枚可)
※令和4年4月1日から適用
- リフト付きタクシー券は交付月数により年間最大12枚交付(1回につき2枚まで使用可能)
申請に必要なもの
- 障害者手帳(難病の方は対象疾病に罹患していることがわかる診断書等の証明書類)
福祉給油助成制度
一定の障がいのある方に、自家用車への給油に利用できる券の交付をおこないます。
対象者
次の両方に該当する方
- 身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、もしくは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で対象としている疾病に罹患している方。
- 自家用自動車を所有し、市民税非課税の方。ただし、障がい者が18歳未満、視覚障害または重度の知的障がいの場合は、生計を一にし、障がい者のために利用する自家用自動車を所有する方。
※いずれも村山市に住所を有し、現に居住している方
※小型車タクシー券、リフト付きタクシー券の交付を受けていない方
助成額
券1枚で500円
交付枚数
交付月数により年間最大15枚(1回の使用に複数枚可)
※令和4年4月1日から適用
申請に必要なもの
- 障害者手帳(難病の方は対象疾病に罹患していることがわかる診断書等の証明書類)
- 運転免許証
- 車検証
クアハウス碁点温泉入浴料割引制度
クアハウス碁点で温泉入浴する障がい者に入浴料の助成をすることで、機能回復と社会参加を図ります。
対象者
村山市に住所を有し、現に居住している方で、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、もしくは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で対象としている疾病に罹患している方
助成額
1回150円(小学生は1回100円)
利用方法
受付で障害者手帳を提示してください
自立支援医療の給付
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。世帯の収入や所得に応じて医療費の自己負担額が軽減されます。
自立支援医療の種類
- 更生医療…障がいの程度を軽くしたり、進行を防ぐため、人工関節置換術や人工透析等の治療が必要な18歳以上の方
- 育成医療…障がいの程度を軽くしたり、進行を防ぐため、人工関節置換術や人工透析等の治療が必要な18歳未満の方
- 精神通院医療…精神疾患のため通院治療を継続しておこなう必要がある方
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 更生医療、育成医療の場合は概算額算出明細書および指定医療機関の意見書
- 精神通院医療の場合は医師の診断書
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(PDF:83KB)
自立支援医療費(育成・更生)同意書(PDF:67KB)
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDF:181KB)
自立支援医療費(精神通院)同意書(PDF:68KB)
補装具費の支給
身体の失われた部分や、思うように動かすことのできないような障がいの部分を補って、日常生活などを容易にするために必要な用具の購入、修理の費用を支給します。
補装具の種類
- 補聴器
- 義肢
- 装具
- 車いす
など
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
補装具費(購入・修理)支給申請書(PDF:93KB)
補装具費支給意見書(補聴器)(PDF:115KB)
補装具費支給意見書(補聴器以外)(PDF:65KB)
日常生活用具の給付
在宅重度障がい者に、浴槽、便器、特殊寝台、盲人用時計などを給付します。また、在宅重度障がい者が、段差解消など住環境の改善をおこなう場合、住宅改修費を給付します。ただし、障がいの内容、等級によって給付種目が異なります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
日常生活用具給付(貸与)申請書(PDF:88KB)
障がい福祉サービス
心身に障がいのある方が、地域社会の中で自立して生活ができるよう、施設または在宅において福祉サービスを提供します。
- 施設に入所または通所して利用できるサービス
- ホームヘルプサービス
- ショートステイ
- グループホーム
など
申請に必要なもの
- 障害者手帳等
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※令和3年11月1日より、障がい福祉サービスの対象となる難病が拡大されました(361から366)
詳しくはこちらをご覧ください
特別障害者手当
身体または精神に著しい重度の障がいがあり、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者、続けて3か月以上入院している方を除く)に支給します。ただし、所得制限があります。
支給額
月額27,980円※令和5年4月から
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 特別障害者手当認定診断書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
特別障害者手当認定請求書(PDF:122KB)
特別障害者手当所得状況届(PDF:162KB)
同意書(PDF:64KB)
障害児福祉手当
著しい重度の障がいのため、常時介護を必要とする20歳未満の障がい児(施設入所者を除く)に支給します。ただし、所得制限があります。
支給額
月額15,220円※令和5年4月から
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 障害児福祉手当認定診断書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
障害児福祉手当認定請求書(PDF:79KB)
障害児福祉手当所得状況届(PDF:119KB)
同意書(PDF:64KB)
手話通訳者等の派遣
聴覚及び音声または言語機能障がい者が官公庁、学校等の公的機関における手続きや相談等をおこなう際に、手話通訳者等を派遣し、社会生活におけるコミュニケーションの仲介をおこないます。事前に申請書の提出が必要です。
介護用品の支給
重度障がい者に介護用品(紙おむつ等)の購入助成券を支給します。ただし、施設入所者は除きます。
対象者
- 身体障害者手帳…1級、2級
- 療育手帳…A判定
限度額
- 生計中心者が市民税非課税世帯は月8,000円以内
- 生計中心者が市民税課税世帯は月4,000円以内
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
重度心身障がい児介護者支援金
重度心身障がい児を在宅で継続して介護・支援する方に支給します。
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の方を、在宅で6月を超える期間継続して常時介護および支援している方に支援金を支給します。
- 身体障害者手帳…1級、2級
- 療育手帳…A判定
- 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である方
支給額
月額 5,000円
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 医療的ケア児については医師意見書など
人工透析患者通院交通費助成事業
腎臓機能障がい者が人工透析を受けるため医療機関通院に要した交通費を助成します。ただし、世帯の生計中心者の所得税が非課税の場合のみ対象となります。
補助額
- 往復距離が15キロメートル未満…月額1,500円
- 往復距離が15から30キロメートル…月額2,000円
- 往復距離が31キロメートル以上…月額3,000円
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
登録申請書兼同意書(PDF:85KB)
在宅酸素療法者支援事業
在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方に支給します。ただし、重度心身障がい児(者)医療制度の該当者は除かれます。
支給額
月額3,000円
申請に必要なもの
在宅重度脊髄損傷者日常生活活動費助成事業
身体障害者手帳(1級、2級)を所持する在宅の脊髄損傷者に日常生活活動費を支給し、福祉の増進を図ります。
支給額
月額2,000円
申請に必要なもの
心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を収めることにより、ご自身に万が一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に生涯にわたって年金を支給する制度です。
支給額
1口:月額2万円
2口:月額4万円
申請に必要なもの
・加入等申込書
・住民票の写し
・申込者(被保険者)告知書
・障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(障がい者手帳等)
・年金管理者指定届書
その他のサービス
- 国税、地方税の所得控除
- 自動車税(軽自動車・普通自動車)の減免
- バス運賃の50%割引
- NHK受信料の減免(半額または全額免除)
- JR運賃の50%割引
- 航空運賃の割引(各航空会社にお問い合わせください)
- 有料道路の割引(割引率50%以下)
- 自動車免許取得、自動車改造に要する費用の一部助成(限度額あり)
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問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

