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マイナンバー制度における情報連携の運用開始について

更新日:2023年8月18日

平成29年11月13日から、国や地方公共団体などの行政機関の間で、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。

本格運用に伴う添付書類の一部省略について

情報連携の本格運用が始まると、マイナンバー法に規定された行政手続きにおいて、必要な情報がほかの行政機関から取得できるようになるため、これまで提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの添付書類の一部が省略できるようになります。
ただし、添付書類は省略できますが、これまでどおり申請時には、個人番号をご記入の上、本人確認(身元確認及び番号確認)をします。

情報連携の本格運用に伴い省略可能な書類の例

マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始時点において、情報連携を行う主な事務手続と省略可能となる主な書類は以下の表になります。
表に記載されていない各種手続きについても添付書類が省略できる手続きがあるため、詳細は担当課窓口にお問い合わせください。

マイナンバー制度の情報連携(本格運用)に伴い省略可能な書類の例
申請手続 省略可能な書類の例 担当課 問合せ
保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請 生活保護受給証明書 子育て支援課子ども福祉係 内線162

保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請

児童扶養手当証書

子育て支援課子ども福祉係

内線162

保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請

特別児童扶養手当証書

子育て支援課子ども福祉係

内線162

保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請

課税証明書(※1)

子育て支援課子ども福祉係

内線162

児童手当の申請 課税証明書

子育て支援課子ども福祉係

内線162

児童手当の申請

住民票(※1)

子育て支援課子ども福祉係

内線162

生活保護の申請 課税証明書 福祉課生活福祉係 内線146
生活保護の申請 雇用保険受給資格者書

福祉課生活福祉係

内線146

生活保護の申請 児童扶養手当証書

福祉課生活福祉係

内線146

生活保護の申請

特別児童扶養手当証書

福祉課生活福祉係

内線146

特別児童扶養手当の支給の申請 住民票

子育て支援課子ども福祉係

内線162

特別児童扶養手当の支給の申請

課税証明書

子育て支援課子ども福祉係

内線162

障害福祉サービスの申請 住民票

福祉課生活福祉係

内線147

障害福祉サービスの申請 課税証明書

福祉課生活福祉係

内線147

障害福祉サービスの申請 生活保護受給証明書

福祉課生活福祉係

内線147

障害者・児に対する医療費助成の申請 住民票

福祉課生活福祉係

内線147

障害者・児に対する医療費助成の申請 課税証明書

福祉課生活福祉係

内線147

障害者・児に対する医療費助成の申請 生活保護受給証明書

福祉課生活福祉係

内線147

障害者・児に対する医療費助成の申請 特別児童扶養手当証書

福祉課生活福祉係

内線147

介護保険被保険者証交付の申請(※2) 医療保険被保険者証(※3)

福祉課介護保険係

内線143
公営住宅の入居の申請(※4) 住民票 建設課管理係 内線232

公営住宅の入居の申請(※4)

課税証明書

建設課管理係

内線232

公営住宅の入居の申請(※4)

生活保護受給証明書

建設課管理係

内線232

※1平成30年7月以降省略可能となる見込みのもの。
※2第2号被保険者(40歳から64歳の方で医療保険に加入している方)に限ります。
※3国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続については、引続き被保険者証が必要になります。
※4住宅種別により書類が必要な場合があります。

問い合わせ

政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260

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