情報公開
更新日:2023年6月12日
村山市は、市政に関する情報を公開することにより、公正で開かれた市政を実現し、市民のみなさんの信頼と参加を基にした市政を推進していきます。
請求できる方
どなたでも村山市情報公開条例の定めるところにより、市の機関に対し、行政文書の公開を請求することができます。
公開請求の対象となる情報
市の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、地図、図面、写真、フィルムおよび録音テープで、組織的に用いるものとして保有しているものです。ただし、次のものは除外されます。
・法令または他の条例の規定により公開できない情報
・個人情報が含まれている情報
・法人その他の団体に関する情報で、公開することにより財産権などの利益を害するおそれがあることが明らかである情報
・市の機関ならびに他の公共団体などの内部または相互間における審議等に関する情報で、公開することにより中立性が損なわれたり混乱を招いたり、特定の者に不当に利益もしくは不利益を与えるおそれが明らかな情報
・市の機関またはその他の公共団体がおこなう事務または事業に関する情報で、公開することにより事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることが明らかな情報
・公開することにより、人の生命や財産の保護などに支障をきたすおそれがあることが明らかな情報
実施する市の機関
市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、上下水道事業管理者及び財産区です。
公開請求のしかた
情報公開請求書(任意様式でも可能です)に住所、氏名および請求する情報の内容を記入して、提出してください。
なお、郵便による請求も可能です。
郵便による請求先
〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号 村山市総務課庶務係宛
公開・非公開の決定
行政文書を公開するかどうかの決定は、請求のあった日の翌日から起算して14日以内におこないます。この期間内に決定をすることができないときは、決定期間を延長することがあります。
公開または部分公開の場合は、公開を実施する日時・場所・方法を請求者と調整します。
公開の方法
行政文書の公開は、閲覧、視聴または写しの交付によりおこなわれます。閲覧は無料ですが、視聴や写しの交付を希望する場合は、村山市情報公開条例施行規則に定められた費用を負担していただきます。行政文書の写しは郵送でも受け取ることができますが、郵送料を負担していただきます。
決定に不服があるとき
請求者は、実施機関の決定に不服があるときは、決定事項を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に行政不服審査法に基づいた審査申出をすることができます。この場合、実施機関は村山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、再度決定等をおこないます。
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問い合わせ
総務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

