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村山市の備蓄状況

更新日:2026年4月23日

備蓄品の公表

本市では、災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、毎年1回、災害に備えて備蓄している主な物資の状況を公表しています。
これらの備蓄物資は、災害発生直後に必要となる応急対応のため、計画的に備蓄しているものです。
なお、掲載している品目及び数量は、令和8年3月31日時点のものです。備蓄物資は、更新、入替え、備蓄場所の見直し等により変動する場合があります

家庭での備え

大規模災害時には、道路状況や物流の停滞などにより、公的な支援物資が直ちに行き渡らない場合があります。このため、各家庭でも、飲料水、食料、携帯トイレ、トイレットペーパーなどを最低3日分(推奨1週間)程度備えていただくようお願いします。

個人や家族の状況に応じた備蓄のお願い

必要となる物資は、年齢、健康状態、家族構成などにより異なります。乳幼児のいる家庭では粉ミルクや離乳食、おむつ等、高齢者や障がいのある方、持病のある方がいる家庭では常備薬、介護用品、補聴器用電池等、各人や各家庭の状況に応じて必要なものを備えてください。

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問い合わせ

防災対策課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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