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消費者行政取組み

更新日:2022年2月22日

消費者行政の取組みについて

 昨今、情報通信の進展、規制緩和、国際化など、社会環境の変化により、様々な商品やサービスが提供され、また、契約や売買の方法も多種多様となっております。
 こうした消費者生活を取り巻く環境の変化により、消費者の利便性が向上する一方、取引形態の複雑多様化や事業者と消費者の情報の差による消費者被害や、主に高齢者を狙った一部の悪質商法による被害が、後を絶たず起きています。
 村山市では、消費生活相談員を配置しており、消費者被害やトラブルが発生した場合は、問題解決に向け消費生活相談にあたっております。
 また、令和4年4月からは、民法改正により成年年齢が引き下げられ、18歳から自分の意思で契約が結べるようになるため、被害やトラブルの低年齢化が危惧されるところです。こうした消費者被害やトラブルの未然防止のため、若者から高齢者まで市民のみなさまに対して、出前講座の実施や啓発物の配布など啓発活動も行っております。
 これからも安全で安心できる市民生活を確保するために、引き続き消費生活相談体制を維持し、消費者行政に取り組んでまいります。
 令和4年2月15日
 村山市長 志布 隆夫

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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