通信販売の定期購入トラブルにご注意下さい!
更新日:2024年7月1日
通信販売で「初回○○○円」(特別価格)と表示されていても、数ヶ月間の定期購入が条件となっている場合があります。安価なお試し価格だけで購入を決めず、定期購入が条件となっていないか、その場合の継続期間、支払い総額、解約方法など契約内容を確認しましょう。通信販売にはクーリングオフの規定はありません。解約や返品の条件は広告内の表示に従うことになります。困ったときはお早めにご相談ください。
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問い合わせ
市民環境課
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