福祉バス
更新日:2024年6月11日
事業内容
福祉行政機関及び福祉団体等における会議、研修及び視察等の際に、福祉バスまたは乗用車を使用することができます。そのほか、災害における救援活動等の際も使用することができます。
福祉団体等
市・地域民児協、市社会福祉協議会、身障協、日赤奉仕団、老人クラブ、ふれあい・いきいきサロン等(市福祉課・子育て支援課所管団体)
市外郭団体(市が事務局を受け持つ市単位のもの)
各地域まちづくり協議会(部会単位)、各地域婦人会
団体別の利用条件等
老人クラブは、利用申請を行う際に利用内容について市社会福祉協議会(市老人クラブ連合会事務局)での確認を受けた上で、申請してください。
ふれあい・いきいきサロンは、利用申請を行う際に利用内容について市社会福祉協議会での確認を受けた上で、申請してください。
婦人会は、社会福祉や災害救援等に関する奉仕活動の目的に限り、利用を認めます。
福祉バス等の利用は、原則として各利用団体等とも年1回とします。
乗車定員
福祉バス:28人定員(運転手を除く)
日赤バス:28人定員(運転手を除く)
日赤乗用車(ハイエース):9人(運転手を除く)
運行について
運行日等
運行日は、原則として平日とします。
運行時間は、原則として午前9時(市役所出発)から午後4時30分(市役所到着)までとします。
運行範囲は、原則として県内とし、宿泊を伴う運行は認めません。また、1日の運行距離は200キロメートル以内とします。
利用料
無料です。
乗車場所
概ね2か所程度とします。
目的地
概ね3か所程度とし、利用許可を受けた運行経路以外の運行は認めません。
必ず1か所は福祉施設等を含めてください。なお、利用者が老人クラブ及びふれあい・いきいきサロンの場合は、博物館も可とします。
乗車責任者
利用者は、必ず乗車責任者を定めてください。
乗車責任者は、最初の乗降所から乗車し、乗降のたびに人数点検を行って運転手に報告してください。また、運行時間を厳守するように利用者を誘導してください。
利用方法
福祉バス等の利用を希望するときは、乗車責任者を定めた上、利用期日14日前まで村山市福祉バス等利用申請書を福祉課に提出し、許可を受けてください。また、利用の申請を行う際は、乗車人員について事前に十分把握するよう努めるものとし、目的地については地図の提出等によりその位置を具体的に示してください。
申請書
申請書は次のものをダウンロードして使用できます。
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問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

