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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)のご案内

更新日:2025年4月10日

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

特別弔慰金支給順位表
順位 対象者 支給要件
1 弔慰金受給権者

弔慰金受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡後、遺族以外の方と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
  2. 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の方と氏を改める婚姻または遺族以外の方と事実上の婚姻をしていないこと

2

転給遺族

3

父母

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の方の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  3. 基準日において、遺族以外の方と氏を改める婚姻をしていないこと、または遺族以外の方と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 父母 3から6順位に必要な要件を満たしていない方
8
9 祖父母
10 兄弟姉妹
11 上記以外の三親等内親族(甥、姪等) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方で、戦没者等の葬祭をおこなった方
12 上記以外の三親等内親族(甥、姪等) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方で、戦没者等の葬祭をおこなわなかった方

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

福祉課地域福祉係

問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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