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村山市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました

更新日:2014年5月30日

行動計画の位置づけ

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第8条第1項の規定により、山形県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき作成しました。
  2. 市内に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や、市が実施する措置等を示しています。

計画の概要

  1. 対象となる感染症
  • 新型インフルエンザ等感染症

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症

  • 新感染症

感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの
2.対策の目的

  • 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること

・感染拡大を抑えて流行のピークを遅らせ、医療体制の整備などのための時間を確保する
・流行のピーク時の患者数をできるだけ少なくし、医療体制への負荷を軽減する
・必要な患者に適切な医療が提供できるよう、患者数が医療機関の受入能力を超えないようにし、重症患者や死亡者数を減らす

  • 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最少となるようにすること

・地域での感染対策等を行い、患者や欠勤者の数を減らす
・医療提供の業務及び市民生活、市民経済の安定に関係する業務の維持に努める
3.計画の構成

  • はじめに

特措法の制定、取り組みの経緯、行動計画の作成

  • 新型インフルエンザ等対策の基本的事項

基本方針、被害想定、実施上の留意点、対策推進のための役割分担

  • 対策を実施するための基本項目

村山市の体制、情報提供・共有、まん延防止に関する措置、予防接種、医療、市民生活および地域経済の安定の確保

  • 低病原性であることが判明した場合の対応

医療体制、感染拡大防止対策、社会対応

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問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111

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