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児童手当

更新日:2021年6月10日

子育て家庭に対する支援(児童手当)

児童手当は、中学3年生までのお子さんを養育している方に支給されます。手当は、申請した月の翌月分から受給できます。

支給額(月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

備考1:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限額以下の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

支給時期

毎年2月、6月、10月に、それぞれ前の月までの分をまとめて支給します。

申請について

児童手当を受給するためには申請が必要です。
出生の場合は出生日から、転入の場合は転出予定日から15日以内にお手続きください。

持ち物

  1. 印鑑
  2. 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
  3. 健康保険証の写し(コピーしたもの)
  4. 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証など)
  5. お子さんの住民票謄本(単身赴任等でお子さんの住所が市外にあるかた)
  6. その他(他にも書類が必要な場合もあります)

現況届について

令和4年度から、6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。特別な事情がある方(受給者と児童が異なる居住地など)のみ提出が必要です。

提出が必要な方には、6月支給分のお知らせに現況届を同封します。

現況届が届かない方でも、次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。

  • 配偶者や児童の住所が村山市外に変わったとき
  • 離婚などにより、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき

令和4年10月定期支給分から児童手当制度が一部変更されます

特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます

児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年10月定期支給分(令和4年6月分)から児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当は支給されません

児童手当支給に係る所得限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族の数(カッコ内は例)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人(前年度末に児童が生まれていない場合)

622 833.3 858 1,071

1人(児童1人の場合)

660 875.6 896 1,124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合) 698 917.8 934 1,162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合) 736 960 972 1,200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合) 774 1,002 1,010 1,238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合) 812 1,040

1,048

1,276

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。(以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意2)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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