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児童手当

更新日:2024年9月30日

令和6年の児童手当制度拡充について(令和6年12月支払分から、制度改正が行われます)

制度改正に伴う申請手続きについて

現在児童手当を受給している方や新たに受給対象と予想される方に、制度改正のお知らせ及び各種申請書を9月上旬に送付しています。
手続きを行わないと12月に受給できない方、金額が変更されない方がいます。手続きがまだの方は、早急に手続きをお願いします。

手続きが必要な方

  • 所得制限により、現在児童手当または特例給付を受給していない方
  • 中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日生から平成21年4月1日生)の子どもを養育している方
  • 新たに支給対象となる高校生年代(平成18年4月2日生から平成21年4月1日生)の子どもの住所が村山市外にある方
  • 新たに多子加算対象となる大学生年代(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)の子どもを養育している方

申請期限

令和6年10月25日(金曜日)
手続きに必要な書類等ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

児童手当拡充の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児が中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)まで延長
  3. 多子加算の拡充(第3子以降の手当額が3万円に増額、多子加算カウントが22歳到達後の最初の年度末まで拡大)
  4. 支給回数を年6回に増加(偶数月に支給されます)
制度改正の内容
  改正前(令和6年10月支払まで) 改正後(令和6年12月支払分から)
支給対象

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 あり なし
手当額(月額)

・3歳未満:15,000円
・3歳以上小学校終了まで:10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円
※特例給付の場合は5,000円

・3歳未満:15,000円
(第3子以降は30,000円)
・3歳から高校生年代まで:10,000円
(第3子以降は30,000円)
※特例給付はなくなります。

第3子以降の多子加算対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで(注)

支給月

2月、6月、10月(年3回)
各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給


(注)就労等により自立している子は多子加算対象外です。

1.所得制限の撤廃

令和6年12月支払分から、所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となります。そのため、今まで所得超過により非該当だった方にも児童手当が支給されます。なお、所得制限が撤廃された後も、現行同様、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が支給対象者となります。

2.支給対象児が中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)まで延長

令和6年12月支払分から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象児童となります。

3.多子加算の拡充(第3子以降の手当月額が3万円に増額、多子加算カウントが22歳到達後の最初の年度末まで拡大)

令和6年12月支払分から、第3子以降の手当月額が1万5千円から3万円に増額になります。
多子加算のカウント方法については、現在の18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末の子まで拡大されます。ただし、施設等に入所している児童や就労等で自立している子は含まれないのでご注意ください。

(例)20歳、17歳、7歳のお子様を養育している場合
・20歳の子を第1子、15歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます。
・支給対象児は、17歳と7歳の児童となり、第2子は1万円、第3子は3万円が月額となります。

支給回数を年6回に増加(偶数月に支給されます)

年3回だった支給月が、年6回(偶数月)となり、各前月分までの2か月分が支給となります。

手続きに必要な各種申請書等

子育て家庭に対する支援(児童手当)※10月支払分まで

児童手当は、中学3年生までのお子さんを養育している方に支給されます。手当は、申請した月の翌月分から受給できます。

支給額(月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

備考1:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限額以下の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

支給時期

毎年2月、6月、10月に、それぞれ前の月までの分をまとめて支給します。

申請について

児童手当を受給するためには申請が必要です。
出生の場合は出生日から、転入の場合は転出予定日から15日以内にお手続きください。

持ち物

  1. 印鑑
  2. 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
  3. 健康保険証の写し(コピーしたもの)
  4. 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証など)
  5. お子さんの住民票謄本(単身赴任等でお子さんの住所が市外にあるかた)
  6. その他(他にも書類が必要な場合もあります)

現況届について

令和4年度から、6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。特別な事情がある方(受給者と児童が異なる居住地など)のみ提出が必要です。

提出が必要な方には、6月支給分のお知らせに現況届を同封します。

現況届が届かない方でも、次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。

  • 配偶者や児童の住所が村山市外に変わったとき
  • 離婚などにより、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき

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問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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