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児童手当

更新日:2025年3月18日

児童手当について

児童手当は、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までのお子さんを養育している方(父母等のうち、所得の高い方)に支給されます。
支給を受けるためには申請が必要です。出生の場合は出生日から、転入の場合は転入日から15日以内にお手続きください。
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。申請遅れのないようにご注意ください。
なお、公務員の方は、職場でのお手続きになります。

申請に必要なもの

  1. 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
  2. 健康保険証の写し(コピーしたもの)
  3. 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証など)
  4. その他(他にも書類が必要な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください)

支給月

偶数月の10日(土日祝日の場合は前営業日)に、前月までの2か月分を支給します。
※振込口座を変更したい場合はお手続きが必要です。なお、受給者名義以外の口座への振込できません。

手当月額等について

支給対象児や手当月額など
支給対象児

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 なし
手当額(月額)

・3歳未満:15,000円

・3歳から高校生年代まで:10,000円

※第3子以降は30,000円

第3子以降の多子加算対象

22歳到達後の最初の年度末まで(注)

支給月

偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給


(注)多子加算のカウント方法については、現在の18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末の子まで拡大されます。届出が必要な場合がありますので、該当する子どもがいる場合はお問い合わせください。ただし、施設等に入所している児童や就労等で自立している子は含まれません。

例)20歳(大学生)、17歳(高校生)、7歳(小学生)のお子様を養育している場合

・20歳の子を第1子、15歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます(届出が必要になります)。

・支給対象児は、17歳と7歳の児童となり、第2子は1万円、第3子は3万円が月額となります。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

大学生年代の子どもの監護・生計費(学費や食費など)の負担がある場合は、多子加算の対象となります。
なお、大学生年代の子どもの状況が変わった(就職し自立した等)場合、すみやかに「児童手当額改定請求書」を提出していただく必要があります。
子どもが自立し、多子加算対象にならないにもかかわらず、確認書を提出または額改定の手続きをしない場合は、手当を返還していただきますのでご注意ください。

対象者

養育している子どものうち、大学生年代が1名以上おり、かつ、高校生年代以下と合わせて3名以上の子どもを養育している方。
※大学生年代とは:18歳到達後最初の年度末を迎え、22歳到達後の最初の年度末を迎えるまでの子
※高校生年代以下の子とは:18歳到達後最初の年度末を迎えるまでの子

必要書類

  • 監護相当・生計費負担についての確認書
  • 児童手当額改定請求書
  • 対象の子どもの保険証または学生証のコピー

※経済的負担の確認のために、証明できる書類(生活費等の送金記録の写しや食料品や生活必需品の配送伝票等)を提出していただく場合があります。

提出期限

  • 3月卒業の場合:4月16日までに提出があった場合は、4月分の手当から多子加算が適応されます。
  • 3月以外に卒業等がある場合:卒業等月の翌月16日までに提出ください。

※期限日以降に提出があった場合は、提出月の翌月分の手当から多子加算が適応されます。その場合、多子加算が適応されない期間が発生しますのでご注意ください。

現況届について

毎年6月は、現況届の提出期間です。対象者には必要書類を送付します。

期限後に提出した場合は、手当の支給が一時停止したり、多子加算の手当が受けられない期間が発生することがありますので、忘れずに提出をお願いします。

現況届が届かない方でも、次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。

  • 配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 離婚などにより、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 大学生年代の多子加算にカウントされている子どもの状況が変わったとき(住所が変わった等)

問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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