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特別児童扶養手当
更新日:2024年4月10日
障がい児家庭に対する支援(特別児童扶養手当)
知的または心身に重度の障がいを有する児童(20歳未満)の父または母、および障がい児を養育している方に支給します。
1級 | 55,350円 |
---|---|
2級 | 36,860円 |
備考1:所得に応じて支給額が異なります。
支給時期
毎年4月11日、8月11日、11月11日にそれぞれ前の月までの分をまとめて支給します。
申請について
特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
持ち物
- 印鑑
- 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
- 所得証明書
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 診断書
所得状況届について
毎年、8月12日から9月11日に現在の所得や養育の状況を審査する所得状況届を提出する必要があります。提出を忘れると支給が停止しますので、お知らせが届いたら忘れずにお手続きください。
令和6年7月より「特別児童扶養手当証書」の交付がなくなります
令和6年7月に施行された「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施工令の一部を改正する政令」により、特別児童扶養手当証書の交付がなくなります。
今後、受給権を証明する書類が必要な場合は、「受給証明書」の発行ができますので、ご相談ください。
なお、お手元にある証書は現況届の時に回収します。
その他
そのほか有期認定など、障がいの程度を確認する届け出などもあります。提出を忘れると支給が停止しますので、市子育て支援課からのお知らせは、内容をよくご確認のうえ忘れずにお手続きください。
問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577