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児童扶養手当
更新日:2025年3月25日
ひとり親家庭に対する支援(児童扶養手当)
次のいずれかに当てはまる18歳未満の児童(または20歳未満の障がい児)を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がい状態にある児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母の生死が不明な児童
- 未婚の母より産まれた児童
手当額(月額)について
対象児童数 | 支給区分 | 令和7年3月分まで | 令和7年4月分から |
---|---|---|---|
1人目 | 全部支給 | 45,500円 | 46,690円 |
一部支給 | 10,740円から45,490円 | 11,010円から46,680円 | |
2人目以降 | 全部支給 | 10,750円 | 11,030円 |
一部支給 | 5,380円から10,740円 | 5,520円から11,020円 |
所得制限について
児童扶養手当は、下記の限度額により支給額が決まります。
※扶養義務者とは:同居しているご家族(住民票上の世帯が別であっても、同じところに住んでいるご家族は原則として扶養義務者とみなします)
扶養親族数 | 本人 | 扶養義務者 | |||
全部支給 | 一部支給 | ||||
収入(円) | 所得(円) | 収入(円) | 所得(円) | 所得(円) | |
0 人 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
---|---|---|---|---|---|
1 人 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 人 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 人 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 人 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 人 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
支給時期
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支給します。(年6回支給)
申請について
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。申請し認定された場合、手当は翌月分から支給されます。
申請時には生活状況等について聞き取りを行いますので、申請をしたい場合は事前にご相談ください。
必要なもの
- 本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 本人および子どもの個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
※支給条件により必要なものが異なりますので、事前にご連絡ください。
現況届について
毎年、8月1日現在での所得や養育の状況審査する現況届を提出する必要があります。提出が遅れると支給が一時的に停止しますので、お知らせが届いたら忘れずにお手続きください。届出期間中、ハローワークや県ひとり親家庭応援センターの臨時相談窓口が開設されますので、相談事がある場合はご連絡ください。
その他
そのほか5年を経過した場合など、就業等をしていることを確認する届け出などもあります。提出を忘れると支給が停止しますので、市子育て支援課からのお知らせは、内容をよくご確認のうえ忘れずにお手続きください。
障害年金受給者のひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります
「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになります(PDF:588KB)
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問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

