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児童扶養手当

更新日:2024年12月6日

ひとり親家庭に対する支援(児童扶養手当)

18歳未満の児童(または20歳未満の障がい児)を養育している下記のいずれかの方に支給します。

  • ひとり親家庭の父または母
  • 父母に代わる養育者
  • 配偶者が重度の障がいと認定された父または母
  • 裁判所からDV保護命令を受けた父または母
  • その他、ひとり親と認められる父または母

児童扶養手当制度の改正(拡充)について

法令改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の子の加算額(第3子以降)や所得制限限度額が引上げられます。

子の加算額(第3子以降)の引上げ

第3子以降の加算額が引上げられ、第2子の加算額と同額になります。

対象児童数別支給額(月額)について
対象児童数支給区分

令和6年10月分まで

(令和6年11月支給分まで)

令和6年11月分から

(令和7年1月支給分から)

1人目全部支給45,500円変更なし
一部支給10,740円から45,490円
2人目全部支給10,750円
一部支給5,380円から10,740円
3人目以降全部支給6,450円10,750円
一部支給3,230円から6,440円5,380円から10,740円

所得制限の引上げ

本人の所得制限限度額が下記のとおり引上げられます。
なお、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。

所得制限限度額表(令和6年11月分から)
扶養親族数本人扶養義務者
全部支給一部支給
収入(円)所得(円)収入(円)所得(円)所得(円)
0 人1,420,000690,0003,343,0002,080,0002,360,000
1 人1,900,0001,070,0003,850,0002,460,0002,740,000
2 人2,443,0001,450,0004,325,0002,840,0003,120,000
3 人2,986,0001,830,0004,800,0003,220,0003,500,000
4 人3,529,0002,210,0005,275,0003,600,0003,880,000
5 人4,013,0002,590,0005,750,0003,980,0004,260,000

支給時期

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支給します。(年6回支給)

申請について

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

持ち物
1 印鑑
2 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
3 本人および世帯員の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証など)
4 戸籍謄本
5 公的年金等受給証明書【関係書類(年金証書・年金決定通知書・支給額変更通知書・年金額改定通知書等)の写しにより、受給状況を確認できる場合は不要】
6 年金手帳または通知カード
備考1:該当する支給要件によって別途書類が必要な場合があります。

現況届について

毎年、8月1日現在での所得や養育の状況審査する現況届を提出する必要があります。提出が遅れると支給が一時的に停止しますので、お知らせが届いたら忘れずにお手続きください。届出期間中、ハローワークや県ひとり親家庭応援センターの臨時相談窓口が開設されますので、相談事がある場合はご連絡ください。

その他

そのほか5年を経過した場合など、就業等をしていることを確認する届け出などもあります。提出を忘れると支給が停止しますので、市子育て支援課からのお知らせは、内容をよくご確認のうえ忘れずにお手続きください。

障害年金受給者のひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります

 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

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問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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