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児童扶養手当

更新日:2025年7月4日

ひとり親家庭に対する支援(児童扶養手当)

次のいずれかに当てはまる18歳未満の児童(または20歳未満の障がい児)を養育している方に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がい状態にある児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母の生死が不明な児童
  • 父母が不明な児童
  • 未婚の母より産まれた児童

ただし、以下の状況にあるときは、手当支給の対象とはなりませんのでご注意ください。
※既受給資格者の方で下記の事由に該当するようになった場合は、速やかに資格喪失の届出を行ってください。場合により、支給した手当を返納していただく可能性があります。

  • 児童や父または母、及び養育者が日本国内に居住していないとき
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童が受給者の他に、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  • 父または母が婚姻の届出をしたとき
  • 父または母が事実上の婚姻関係(生計を同じくする異性との同居、頻繁な交流かつ生活費の援助を受けている場合等)になったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、転出したことにより、監護・養育をしなくなったとき
  • 受給者本人または児童が死亡したとき
  • 遺棄、拘禁などの理由で家を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは、安否を気遣う電話や手紙などの連絡があった場合を含む)
  • その他、支給要件に該当しなくなったとき

手当額(月額)について

対象児童数別支給額(月額)について
対象児童数支給区分

令和7年3月分まで

令和7年4月分から

1人目全部支給45,500円46,690円
一部支給10,740円から45,490円11,010円から46,680円
2人目以降全部支給10,750円11,030円
一部支給5,380円から10,740円5,520円から11,020円

所得制限について

児童扶養手当は、下記の限度額により支給額が決まります。
※扶養義務者とは:同居しているご家族(住民票上の世帯が別であっても、同じところに住んでいるご家族は原則として扶養義務者とみなします)

所得制限限度額表(令和6年11月分から)
扶養親族数本人扶養義務者
全部支給一部支給
収入(円)所得(円)収入(円)所得(円)所得(円)
0 人1,420,000690,0003,343,0002,080,0002,360,000
1 人1,900,0001,070,0003,850,0002,460,0002,740,000
2 人2,443,0001,450,0004,325,0002,840,0003,120,000
3 人2,986,0001,830,0004,800,0003,220,0003,500,000
4 人3,529,0002,210,0005,275,0003,600,0003,880,000
5 人4,013,0002,590,0005,750,0003,980,0004,260,000

支給時期

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支給します。(年6回支給)

申請について

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。申請し認定された場合、手当は翌月分から支給されます。
申請時には生活状況等について聞き取りを行います。1時間程度かかりますので、申請をしたい場合は事前にご相談ください。

必要なもの

  •  戸籍の謄本(申請者と対象児童の確認できるもの、離婚日等が確認できるもの)
  •  本人確認ができる書類(運転免許証など)
  •  本人および子どもの個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
  •  通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)

※支給条件により必要なものが異なりますので、事前にご連絡ください。

認定後の届出について

認定を受けた方は次のような届け出義務があります。事由が生じたときは速やかに届出を行ってください。届出によって必要な添付書類が異なりますので、事前にご連絡ください。なお、届出が遅れ過払いが発生した場合は、返納いただくことになりますのでご注意ください。

届出を必要とするとき
届出が必要な場合届出の種類等
対象児童が増えたとき

手当額改定請求書
(請求した翌月分から手当額が変更になります)

対象児童が減ったとき

手当額改定届
(対象児童が減った日の属する月の翌月分から手当額が変更になります。なお、過払いが発生した場合には、支給した手当を返納いただきます。)

世帯の状況が変わり、現在の支給区分に変更が生じるとき

支給停止関係届発生・消滅・変更届
(事由が発生した翌月分から手当額が変更になります。)

受給資格を喪失したとき

資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月分までの手当が支給されます。なお、過払いがあった場合には、支給した手当を返納していただきます。)

受給者が死亡したとき

資格喪失届
(戸籍法の規定による死亡届の届出義務者が、14日以内に届出してください。)

公的年金を受給したとき、または受給している年金額に変更があったとき

公的年金給付等受給状況届
(年金受給額により、手当額が減額または停止となる場合があります。過払いがあった場合には、支給した手当を返納していただきます。)

氏名や住所、支払金融機関が変わったとき

氏名・住所・支払金融機関変更届
(届出が遅れたり、しなかった場合、手当の支給が遅くなる場合があります。なお、支払金融機関を変更する場合は、変更後の通帳の写し等が必要になります。)


現況届について

毎年、8月1日現在での所得や養育の状況審査する現況届を提出する必要があります。提出期間は8月1日から8月31日まで(初日や最終日が土日祝日になる場合はその前後)です。提出が遅れると支給が一時的に停止しますので、お知らせが届いたら忘れずにお手続きください。なお、この届出を2年間提出しないと、手当の受給資格がなくなります。
届出期間中、ハローワークや県ひとり親家庭応援センターの臨時相談窓口が開設されますので、相談事がある場合は事前にご連絡ください。

支給制限規定

手当の支給開始月から起算して5年または手当の支給要件に該当した月から起算して7年を経過(認定請求日に満3歳未満の児童を監護している受給資格者は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年経過をしたとき)すると、手当額が2分の1に制限されます。ただし、受給資格者が就業や求職活動等を行っている場合は、「児童扶養手当一部支給停止適応除外事由届出書」及び必要な添付書類を提出いただくと、支給制限が除外されます。

その他

婚姻届けを提出していなくても、異性との頻繁な交流または金銭的援助のある場合は、児童扶養手当を受ける資格がなくなります。速やかに資格喪失の手続きを行ってください。資格喪失の手続きが遅れた場合や、さかのぼって資格喪失になる事実が判明した場合、支給した手当を返還していただきます。

障害年金受給者のひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります

 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

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問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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