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児童扶養手当

更新日:2022年3月24日

ひとり親家庭に対する支援(児童扶養手当)

18歳未満の児童(または20歳未満の障がい児)を養育している下記のいずれかの方に支給します。

  • ひとり親家庭の父または母
  • 父母に代わる養育者
  • 配偶者が重度の障がいと認定された父または母
  • 裁判所からDV保護命令を受けた父または母
  • その他、ひとり親と認められる父または母
支給額(月額)
児童1人の場合

45,500円から10,740円
(注釈1)(注釈2)

2人目の加算額

10,750円から5,380円
(注釈1)(注釈2)

3人目以降の加算額

6,450円から3,230円
(注釈1)(注釈2)

注釈1:所得に応じて支給額が異なります。
注釈2:令和6年4月からの手当額です。

支給時期

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支給します。(年6回支給)

申請について

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

持ち物
1 印鑑
2 通帳の写し(カタカナの名義と口座番号がわかる部分をコピーしたもの)
3 本人および世帯員の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証など)
4 戸籍謄本
5 公的年金等受給証明書【関係書類(年金証書・年金決定通知書・支給額変更通知書・年金額改定通知書等)の写しにより、受給状況を確認できる場合は不要】
6 年金手帳または通知カード
備考1:該当する支給要件によって別途書類が必要な場合があります。

現況届について

毎年、8月1日現在での所得や養育の状況審査する現況届を提出する必要があります。提出を忘れると支給が停止しますので、お知らせが届いたら忘れずにお手続きください。

その他

そのほか5年を経過した場合など、就業等をしていることを確認する届け出などもあります。提出を忘れると支給が停止しますので、市子育て支援課からのお知らせは、内容をよくご確認のうえ忘れずにお手続きください。

障害年金受給者のひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります

 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

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問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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