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物価高対応子育て応援手当
更新日:2026年1月9日
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特に影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を村山市から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生等により新たに児童手当の受給者となった方
(3)令和7年9月30日時点で村山市に住民登録をしている公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人あたり2万円 ※1回限り
申請方法・支給時期
- 1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を村山市から受給した方
- 2 令和7年10月から12月に児童が生まれ、児童手当の請求書を令和7年12月26日までに提出された方
- 3 令和7年10月から令和8年3月31日までに児童が生まれ、児童手当の請求書を令和7年12月27日以降に提出される方
- 4 公務員の方(令和7年9月30日時点で村山市に住民登録があり、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方)
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を村山市から受給した方
原則、申請は不要です。児童手当受給者の方あてに順次お知らせを送付します。令和8年2月6日までお知らせが届かなかった場合はお問い合わせください。
ただし、支給を辞退される方、令和7年12月支払の児童手当の振込先になった口座の名義変更・解約を行った方は届出が必要になります。
辞退及び口座変更の届出期限
令和8年2月13日(金曜日)
支給時期
令和8年2月下旬(詳細が決まり次第掲載します)
届出書様式
2 令和7年10月から12月に児童が生まれ、児童手当の請求書を令和7年12月26日までに提出された方
原則、申請は不要です。児童手当受給者になる方あてに順次お知らせを送付します。令和8年2月6日までお知らせが届かなかった場合はお問い合わせください。
ただし、支給を辞退される方、認定請求時に児童手当の振込先に指定した口座の名義変更・解約を行った方は届出が必要になります。
辞退及び口座変更の届出期限
令和8年2月13日(金曜日)
支給時期
令和8年2月下旬(詳細が決まり次第掲載します)
届出書様式
3 令和7年10月から令和8年3月31日までに児童が生まれ、児童手当の請求書を令和7年12月27日以降に提出される方
申請が必要です。
申請期間及び支給時期
詳細が決まり次第掲載します。
申請に必要なもの
- 物価高対応子育て応援手当申請書
- 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
4 公務員の方(令和7年9月30日時点で村山市に住民登録があり、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方)
申請が必要です。
申請期間及び支給時期
詳細が決まり次第掲載します。
申請に必要なもの
- 物価高対応子育て応援手当申請書(申請書内「公務員児童手当受給状況証明」欄に所属庁の証明がされてあるもの)
- 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
支給先
児童手当の登録口座に支給します。
通帳には「ブッカダカコソダテテアテ」と印字されます。
※離婚等により口座名義を変更した場合や口座を解約している場合、口座変更の届出が必要となります。届出がない場合は支給ができませんのでご注意ください。
詐欺等にご注意ください
村山市より、ご自宅や勤務先等にお電話で問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や手数料等の振り込みをお願いすること、暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールがあった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度に関する問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
- 電話番号:0120-252-071
- 受付時間:平日午前9時から午後6時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577





