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障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

更新日:2025年7月30日

障害者優先調達推進法について

国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律が施行されています。(平成25年4月1日施行)
この法律は、国や地方公共団体等が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に調達することで、障がい者の就労支援及び自立と社会参加を促進するために制定されました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害者優先調達推進法(厚生労働省HP)

村山市障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

 障害者優先調達推進法に基づき、「村山市障がい者就労施設等からの物品調達方針」を策定し、公表します。
 村山市内にある障がい者就労施設等の情報、提供可能な物品やサービス等についても記載しています。
 市民の皆様及び事業者の皆様におかれましても、この情報をご活用いただき、障がい者就労施設等からの物品等の優先的・積極的な調達をご検討ください。

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問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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