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外国人住民の方へ(住民票について)
更新日:2012年10月22日
2012(平成24)年7月9日から、日本人と同様に、外国人住民の方も住民票が作成されます。住所などにかかわる証明書は、従来の「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり、「住民票の写し」を請求していただくことになります。
また、住所を変える場合は必ず届出が必要です。
新規に入国された方の手続き
新規に入国された方は、転入の手続きをしていただく必要があります。
届出期間
入国から14日以内
届出に必要なもの
- パスポート
- 在留カード(入国時に即日交付された方のみ)
他の市町村、または国外への転出の手続き
他の市区町村へ転出される方、または国外へ転出される方(再入国予定の方を除く)は、転出手続きをしていただく必要があります。
届出期間
転出予定日の14日前から
届出に必要なもの
在留カード
その他
国外に転出される場合(再入国予定の方を除く)は、出国時に入国管理局にて在留カードが回収されます。
通称名について
2012(平成24)年7月8日以前の外国人登録において通称名を既に登録されている方は、その通称名が住民票に記載されます。新たに通称名を登録、または変更、削除を希望する場合は申請が必要となります。申請される際には、通称として記載する必要があることを証する資料を提出していただきます。
申請に必要なもの
- 在留カード
- 勤務先の社員証・保険証、通学先の学生証、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書など
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443