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住居表示の届出について
更新日:2026年9月30日
住居表示とは
住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。住所は土地の地番で表わしていますが、住居表示では建物に住居番号を付番し住所を設定します。
住居表示をした区域の住所は、次のように表されます。
| 町名 | 街区番号 | 住居番号 |
|---|---|---|
| (例)中央一丁目 | 3番 | 6号 |
住居表示実施区域
楯岡地域
住居表示の届出
住居表示実施区域では、建物に番号がつけられその番号が住所となります。そのため、建物の新築、建て替え等を行った場合、住所を決定するための届出が必要となります。
届出に必要なもの
建物の1階部分の平面図
案内図(建物の場所が分かる地図、住宅地図に印をつけたもので構いません)
届出書(以下のリンクからダウンロードできます)
届出の時期
建物の入り口(玄関)が確認できる時期
住居表示板の再発行について
古くなって文字が消えている、または紛失や破損の場合などは、無料で再発行しています。
申請方法
下記の方法で申請をしてください。
・電子申請サービス
申し込みフォームよりお手続きをお願いいたします。
・電話申請
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
電話番号:0237-55-2111(内線113)
上記の申請のほか、村山市市民環境課窓口や楯岡地域市民センターでも、下記の住居表示板再発行申請書により受付します。
受け取り方法
・郵送
お申し込みから通常1週間前後でお送りいたします。
・窓口受取
お申し込みの翌々営業日以降に市民環境課窓口にお越しください。
また、交付された住居表示板は建物の玄関、郵便受けの近くに貼り付けをしてください。
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問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443





