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住居表示の届出について

更新日:2020年2月13日

住居表示とは

住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。住所は土地の地番で表わしていますが、住居表示では建物に住居番号を付番し住所を設定します。

住居表示をした区域の住所は、次のように表されます。

住居表示区域の住所の表わし方
町名 街区番号 住居番号
(例)中央一丁目 3番 6号

住居表示実施区域

楯岡地域、駅西、中央

住居表示の届出

住居表示実施区域では、建物に番号がつけられその番号が住所となります。そのため、建物の新築、建て替え等を行った場合、住所を決定するための届出が必要なります。

届出に必要なもの

建物の1階部分の平面図
案内図(建物の場所が分かる地図、住宅地図に印をつけたもので構いません)
届出書(以下のリンクからダウンロードできます)

届出書はこちらをクリック

届出の時期

建物の入り口(玄関)が確認できる時期

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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