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旧氏(旧姓)の併記について

更新日:2019年9月12日

旧氏(旧姓)の併記について

住民基本台帳法施行令等の改正により、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようになります(令和元年11月5日より)。今回の改正は、婚姻等により氏が変更しても旧氏を使用し続け活躍している女性が増加している中、従来称してきた氏を住民票等で公証することで、旧氏(旧姓)での契約など様々な場面で活用できるようにするためのものです。
また、住民票に旧氏を表示している方は、旧氏(旧姓)での印鑑登録もできるようになります。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省、住民票マイナンバーカード等への旧氏の併記について

旧氏として使える氏は

過去に称した氏であれば、どの氏でも旧氏(旧姓)として表示できます。
旧氏(旧姓)の表示を削除したい場合には届出により削除することができます。
旧氏(旧姓)の表示を削除した方が、再度旧氏を表示したい場合は、現在の氏が婚姻等により変更した場合に限り、変更前の氏を旧氏(旧姓)として表示できるようになります。

旧氏(旧姓)を表示するには手続きが必要です

住民票やマイナンバーカードへ旧氏(旧姓)の表示を希望する場合、表示したい氏を称していた時の戸籍謄本から現在までの戸籍謄本を準備し、免許証等の本人確認書類とともに、市民環境課窓口にご相談ください。なお、手続きができるのは住民票のある住所地の住民担当課になります。

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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