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婚姻届

更新日:2022年3月7日

ご結婚おめでとうございます。

結婚は、お二人が婚姻届に署名して提出することによって成立します。
この届出書には18歳以上の方2人の証人が必要です。
届出書の書き方については法務省の「婚姻届」のページを参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省‐婚姻届(記載要領・記載例)

届出について

届出地

夫または妻になる方の本籍地か住所地

届出期間

特に制限はありません。届出書を提出して受理された日から効力が発生します。
受付については、「戸籍の届出」のページをご覧ください。

戸籍の届出

届出人

結婚するお二人が、お二人とも18歳以上であることが必要です。

必要なもの

  • 届出書
  • 届出人の印鑑
  • 村山市以外の本籍の方は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)夫、妻それぞれ1通
  • 運転免許証などの本人確認書類(詳しくは「戸籍の届出」のページをご覧ください)

戸籍の届出

関連する手続き

住所を異動する場合には、別に届出が必要です。住所に関する届出は平日のみの取り扱いになります。

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

本文ここまで

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