婚姻届
更新日:2022年3月7日
ご結婚おめでとうございます。
結婚は、お二人が婚姻届に署名して提出することによって成立します。
この届出書には18歳以上の方2人の証人が必要です。
届出書の書き方については法務省の「婚姻届」のページを参考にしてください。
届出について
届出地
夫または妻になる方の本籍地か住所地
届出期間
特に制限はありません。届出書を提出して受理された日から効力が発生します。
受付については、「戸籍の届出」のページをご覧ください。
届出人
結婚するお二人が、お二人とも18歳以上であることが必要です。
必要なもの
- 届出書
- 届出人の印鑑
- 村山市以外の本籍の方は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)夫、妻それぞれ1通
- 運転免許証などの本人確認書類(詳しくは「戸籍の届出」のページをご覧ください)
関連する手続き
住所を異動する場合には、別に届出が必要です。住所に関する届出は平日のみの取り扱いになります。
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443