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離婚届

更新日:2022年3月7日

協議離婚は、お二人が離婚届に署名して提出することによって成立します。
この届出書には18歳以上の方2人の証人が必要です。
届出書の書き方については法務省の「離婚届」のページを参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省‐離婚届(記載要領・記載例)

調停による離婚の場合は調停成立の日、裁判による離婚の場合は裁判確定の日で、それぞれ離婚は成立しています。
調停や裁判の離婚について戸籍に記載をするためには、離婚届の提出が必要です。この場合は、証人は必要ありません。

届出について

届出地

夫婦の本籍地、夫又は妻の住所地

届出期間

協議離婚については特に制限はありません。届出を提出して受理された日から効力が発生します。
調停離婚、裁判離婚の場合は成立または確定の日から10日以内。
受付については、「戸籍の届出」のページをご覧ください。

戸籍の届出

届出人

協議離婚は夫と妻。
調停離婚や裁判離婚の場合は、裁判所に調停や裁判を申し立てた方。ただし、申し立てた方が10日以内に届出をしない場合は、相手方から届出をすることもできます。

必要なもの

  • 届出書
  • 届出人の印鑑
  • 夫婦の本籍が村山市でなければ戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
  • 調停離婚、裁判離婚の場合は調停調書の謄本など(詳しくはお問い合わせください)
  • 運転免許証などの本人確認書類(詳しくは「戸籍の届出」のページをご覧ください)

戸籍の届出

関連する手続き

住所も異動する場合には、別にお届けが必要です。住所に関する届出は平日のみの取り扱いになります。

離婚しても氏を改めたくない場合は

離婚をすると、婚姻した際に氏を改めた方は、婚姻前の氏にもどります。
ただし、離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗ることもできます。この場合は、「戸籍法77条の2」の届出が必要です。離婚届と同時か離婚の日から3か月以内に提出してください。

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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