離婚届
更新日:2025年3月14日
協議離婚は、お二人が離婚届に署名して提出することによって成立します。
この届出書には18歳以上の方2人の証人が必要です。
届出書の書き方については法務省の「離婚届」のページを参考にしてください。
調停による離婚の場合は調停成立の日、裁判による離婚の場合は裁判確定の日で、それぞれ離婚は成立しています。
調停や裁判の離婚について戸籍に記載をするためには、離婚届の提出が必要です。この場合は、証人は必要ありません。
届出について
届出地
夫婦の本籍地、夫又は妻の住所地
届出期間
協議離婚については特に制限はありません。届出を提出して受理された日から効力が発生します。
調停離婚、裁判離婚の場合は成立または確定の日から10日以内。
受付については、「戸籍の届出」のページをご覧ください。
届出人
協議離婚は夫と妻。
調停離婚や裁判離婚の場合は、裁判所に調停や裁判を申し立てた方。ただし、申し立てた方が10日以内に届出をしない場合は、相手方から届出をすることもできます。
必要なもの
- 届出書
- 調停離婚、裁判離婚の場合は調停調書の謄本など(詳しくはお問い合わせください)
- 運転免許証などの本人確認書類(詳しくは「戸籍の届出」のページをご覧ください)
関連する手続き
住所も異動する場合には、別にお届けが必要です。住所に関する届出は平日のみの取り扱いになります。
また、氏の変更がある場合は。マイナンバーカードの券面事項を修正いたします。
離婚しても氏を改めたくない場合は
離婚をすると、婚姻した際に氏を改めた方は、婚姻前の氏にもどります。
ただし、離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗ることもできます。この場合は、「戸籍法77条の2」の届出が必要です。離婚届と同時か離婚の日から3か月以内に提出してください。
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

