出生届
更新日:2022年3月7日
お子さんの誕生おめでとうございます。
出生届は、病院で発行する出生証明書と一緒の用紙になっています。届出書の左側のみを記入して提出ください。
届出書の書き方については法務省の「出生届」のページを参考にしてください。
お子さんの名前に使える文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字などに限られます。詳しくは法務省の「子の名に使える漢字」のページをご覧ください。
届出について
届出地
父母の本籍地か住所地、お子さんの出生地。里帰り出産の場合などは父母の滞在地でも届出できます。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が市役所の休みに当たるときは、休み明けの平日が最終日になります。
国外で生まれた場合は、生まれた日を含めて3か月以内です。
届出人
生まれた子の父か母。届出書を提出するのは、ほかの方でも結構です。
必要なもの
- 届出書
- 届出人の印鑑
- 母子手帳
- お子さんを扶養する予定の人の保険証
関連する手続き
出生届をいただくと、次の手続きを同時におこなっていただきます。時間に余裕をもって、おいでください。
なお、休日にお届の場合は、これらの手続きを行うことはできませんので、その後の平日にお手続きいただく必要があります。市民環境課においでいただければ、ご案内いたします。
- 子育て応援医療証の申請
- 予防接種や健康診査のご案内
- 児童手当の申請(公務員の方を除く)
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443