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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2025年11月28日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは下記の法務省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民法等の一部を改正する法律

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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