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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年1月23日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、振り仮名が公証されることになります
改正法は、令和7年5月26日に施行されます.

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省HP「戸籍に振り仮名が記載されます」

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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