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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年5月1日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、フリガナが公証されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナを通知します

住民票に記載されているフリガナを参考に、本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛てに戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。村山市は8月中に発送予定です。

(2)氏名のフリガナの確認と届出をお願いします

通知された氏名のフリガナが正しい場合 → 届出は必要ありません。
通知書に記載された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが実際のフリガナと異なる場合 → 必ず正しいフリガナの届出をしてください。
令和7年5月26日(施行日)から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。

(3)市区町村長が氏名のフリガナを記録します

施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法

「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

(1)届出をすることができる方

「氏の振り仮名の届書」の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届書」の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

(2)届出方法

氏名のフリガナは、マイナポータルを利用して届出することが可能です。オンラインで手続きが完結するため大変便利です。
その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載される氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、すでに戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)を添付して届け出ることができます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

(2)本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

(3)各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰金や罰則はありません。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座をお聞きすることはありません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」

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問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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