証明書の郵送請求
更新日:2025年1月16日
遠方にお住まいの方、またはお仕事などの理由で市役所に直接おいでになることができない場合、各種証明書を郵送で請求することができます。
電話やファックス、電子メールなどでの請求は受け付けていません。
郵送請求の際に必要なもの
各種証明書を郵送で請求する際は、以下の(1)から(4)を村山市役所市民環境課にお送りください。
(1)郵送交付申請書
郵送交付申請書は下記からダウンロードできます。
または便せんなどに以下の内容をご記入ください。
- 本籍(戸籍関係以外を請求する方は住所)
- 必要な方の氏名、生年月日
- 必要な証明の種類
- 必要な数
- 請求理由(具体的に)
- 請求者の住所、氏名、押印
- 必要な方と請求者との続柄
- 日中連絡のつく電話番号
※住民票の写しを請求する方は、本籍・続柄の記載が必要かどうかもご記入ください。
※相続の手続きで戸籍等を請求される場合など、どのような内容のものが必要なのかを具体的にご記入ください。
(例)
- Aの死亡した事実がわかるもの
- Bの出生から死亡まで連続したもの
- AとBの親子関係がわかるもの
- Aの兄弟がすべて載っているもの
(2)手数料
手数料は、「定額小為替」でお支払いください。郵便局の窓口で購入できます。切手や収入印紙での支払いはできませんので、ご注意ください。
料金は、下記のページをご覧ください。
なお、市区町村によっては手数料が異なる場合があります。村山市以外の市区町村にご請求の方は、その市区町村にご確認ください。
※ご注意ください
相続等で連続した戸籍が必要な場合は、手数料は多めに準備してください。
戸籍は、夫婦とその子どもを一つの単位として作られます。このため結婚した時などは、新しい戸籍が作られます。また、法律の改正によって戸籍の作りなおしがおこなわれる場合もあります。村山市では昭和30年代に戦前の戸籍から現行制度の戸籍に作りなおしがおこなわれました。さらに、平成23年12月に戸籍のコンピュータ化をおこなったことによって、この時も戸籍の作りなおしがおこなわれました。
これらのことから、相続などで「生まれた時から亡くなるまで全部の戸籍」が必要な際等は、何通もの戸籍を集める必要があります。
1通ごとに料金が必要になりますので、手数料は多めに準備してください。余った時はお返しします。
(3)返信用封筒
返信用封筒には、請求者の住民登録されている住所、氏名をご記入のうえ、送料分の切手を貼ってください。また、あて先は申請者の現住所のみで申請者以外の住所や勤務先等への送付はできません。
請求する証明書の通数が多くなる場合には、あらかじめ多めに切手を同封してください。余った切手はお返しします。
なお、お急ぎの方は速達郵送をご利用ください。返信用封筒に通常郵送料金に速達料金を加えた額の切手を貼り、朱書きで「速達」とご記入ください。
(4)本人確認書類
運転免許証など請求者本人の氏名と現住所を確認できる書類の写しを同封してください。郵送請求の場合は、送付先を確認するため、必ず現住所があらかじめ記載されているものをお願いします。パスポートなど住所の記載のないものや、自分で住所を記載するものは含みません。
送付先
〒995-8666
山形県村山市中央一丁目3番6号 村山市役所 市民環境課市民係 あて
注意事項
- 請求する方によっては(代理人、第三者など)、委任状や関係を証明するための書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。委任状は下記からダウンロードできます。
- 請求の内容について問い合わせる場合がありますので、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
- 各種証明書の作成、発送は、できる限り郵便物が届いた当日におこなうようにしていますが、休日をはさんだり、書類に不備があったりした場合にはこの限りではありません。そのため日数に十分余裕を持ってご請求ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

