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違反対象物の公表制度について
更新日:2020年4月1日
消防法令違反がある防火対象物について、建物名称等の公表を行う制度が令和2年4月1日から運用開始となりました。
1. 目的
消防法令に関する重大な違反がある建物について、その法令違反の内容を利用者へ公表することにより、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図ります。また、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進します。
2. 公表の対象
不特定多数の者が利用する建物(店舗、宿泊施設等)や、避難が困難な者が利用する建物(病院、福祉施設等)のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、消防本部が行う立入検査において未設置が認められた場合に公表を行います。
3. 公表の方法
違反を確認した日から14日後に、市ホームページに掲載し公表を行います。
4. 公表する事項
公表する事項は建物の名称、所在地及び違反内容になります。
5. 重大な消防法令違反がある防火対象物
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問い合わせ
消防本部 総務課予防危険物係
電話:0237-55-2514 ファックス:0237-53-3119

