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火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出について
更新日:2023年6月27日
多数の者の集合する催しにおける対象火気器具等の取扱いおよび大規模な屋外催しに係る防火管理体制について
1.屋内または屋外での催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合は、火災発生時に初期消火が極めて重要であることから、消火器を準備した上で使用することを義務付けました。消火器は対象火気器具等を使用する者が準備する必要があります。
次の1から5に掲げるものが対象火気器具等に該当します。
- 液体燃料を使用する器具(発電機等)
- 固体燃料を使用する器具(炭焼きコンロ等)
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ等)
- 電気を熱源とする器具(ホットプレート等)
- 1から4以外で使用に際し火災発生の恐れのある器具
2.対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする場合は、その旨をあらかじめ消防長に届け出る必要がありますが、新たに、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合についても、あらかじめ消防長に届出することが義務となります。
なお、集合する者の範囲が個人的つながりにとどまる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外となります。
3.屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定しています。
村山市では、屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件は、露店等(対象火気設備等を使用するものに限る)の数が開催期間中において100店舗および観客数が延べ10万人以上の催しになります。
「指定催し」の指定を受けた催しを主催する者は、防火担当者を選任し火災予防上必要な業務に関する計画を作成させて、消防長に提出することが義務となります。
問い合わせ
村山市消防本部 総務課予防危険物係
電話:0237-55-2514 ファックス:0237-53-3119

