戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2020年4月2日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者等戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親内等の親族(甥、姪等で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
請求窓口
請求者が村山市在住の場合は、村山市福祉課
(請求者がお住いの市区町村の援護担当課)
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
受給権の確認については、お時間を要する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

