保険料と免除・納付猶予
更新日:2022年5月18日
保険料
令和4年度の保険料(令和4年4月から令和5年3月)
定額保険料(月額) 16,590円
付加保険料(月額) 400円
※付加保険料とは
…申出により、定額の保険料に加えて納める保険料のこと。
年金の受給の際に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。
保険料の納付
日本年金機構から送付される納付書での納付(金融機関やコンビニエンスストアなどでの現金での納付)の他に、口座振替やクレジットカードでの納付方法があります。
納付期限までに保険料を納めないと、万が一のときに障害年金や遺族年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納付をしてください。
前納制度をご存知ですか?
半年や1年など定められた月数分の保険料をまとめて納付することで、保険料が割引になる制度です。
口座振替の他に、現金やクレジットカードでも前納ができます。
最も割引率が高いのは口座振替による2年分前納です。
早割(1カ月前納) |
6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | |
---|---|---|---|---|
口座振替 |
16,540円 |
98,410円 |
194,910円 |
381,530円 |
現金 |
前納制度なし | 98,730円 |
195,550円 |
382,780円 |
備考1:( )は毎月納める場合と比較した割引額です。
備考2:口座振替による前納の場合、残高不足で振替ができないと割引のない通常の振替になります。
前納用納付書について
- 1年度分・6カ月分前納用の納付書は、4月上旬に発送されます。
- 2年度分前納に使用する納付書の発送は、お申し込みが必要です。年金事務所までお問合せください。
- 現金払いでの前納は、1年度(12カ月分)や6カ月分だけではなく、任意の月分から当年度末までの分を前納することも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問合せください。
保険料の免除・納付猶予制度
失業や所得の減少など、保険料を納めるのが経済的に困難な方には、一定の要件を満たせば保険料が免除または猶予される制度があります。
1.申請免除
対象者は第1号被保険者(任意加入者・学生を除く)です。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合に、保険料の全額または一部が免除されます。
なお、一部免除は納付分の保険料を納付しないと未納期間となるので必ず納付をしてください。
2.納付猶予
対象者は50歳未満の第1号被保険者(学生除く)です。
本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
3.学生納付特例
対象者は学生の第1号被保険者です。
本人の前年所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
4.法定免除
生活扶助や障害年金を受けている方が、申請によりその期間の保険料を全額免除される制度です。
<保険料の免除・猶予の手続きに必要なもの>
・年金手帳または個人番号がわかるもの
・雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証(前年度または今年度に失業された方)
・学生納付特例の場合:学生であることを証明する書類(学生証の写しか、在学証明書の原本)
保険料の追納
申請免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
そこで、将来受け取る年金額を増やすため、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができるのが【追納】です。
ただし、2年を過ぎた分の保険料には、当時の保険料に一定額の加算があります。
産前産後期間の国民年金保険料免除
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になる制度が始まりました。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
所得制限はありませんので、ぜひ申請してください。
◇免除期間
出産予定月または出産月の前月からの4ヶ月間
※多胎の場合は、出産予定月または出産月の3ヵ月前からの6ヶ月間
◇対象者
国民年金保第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産…妊娠85日以上の分娩、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方も含みます。
◇必要書類
・母子健康手帳や出生証明書
・マイナンバーが確認できるもの
・免許証などの本人確認ができるもの
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443