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障害基礎年金

更新日:2022年5月18日

障害基礎年金は、病気やけがで障がい者になったとき、受けることのできる年金です。

年金を受けるための条件

(1)国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障がい者になったとき
(2)60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある方が障がい者になったとき
※障害認定日に国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障がいに該当すること。
※初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。(ただし、初診日が令和8年3月31日までにある時は、初診日の属する前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)
(3)20歳に達する前に初診日がある病気・けがで障がい者になったとき
※20歳に達したときに、障がいの程度が「1級」または「2級」に該当すること。
※納付要件はありませんが、本人の所得により年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。

≪用語の説明≫

初診日とは
障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害認定日とは
障がいの程度を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。

年金額

令和2年度の金額は
1級・・・972,250円
2級・・・777,800

〇子の加算
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子または1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子)がいる場合は、次の額が加算されます。
1人目、2人目・・・各223,800円
3人目以降・・・・・・・各74,600円

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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