こんなときは届出を
更新日:2021年1月14日
国民年金に加入するための手続き
1. 国民年金の加入について
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっています。
被保険者の種別が変わったときは届出が必要になります。
被保険者とは…国民年金の加入者のことで、職業等により次の3種類に分類されます。
◇第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者・自由業・学生など
◇第2号被保険者:厚生年金・共済組合に加入している会社員や公務員など
◇第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
<任意加入について>
次のいずれかに該当する方は、希望すれば申出により国民年金に加入できます。
(1)海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
(2)60歳未満の老齢・退職年金受給権者
(3)60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方
(4)昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳時点で年金の受給資格期間を満たしていない方
2. 届出
手続きにはそれぞれ必要な書類があるので、各届出先(市役所や勤務先)にお問い合わせください。
こんなときは | 届出先 |
---|---|
厚生年金・共済年金に加入するとき (就職し会社に勤めるとき) | 勤務先 |
厚生年金・共済年金に加入をやめたとき (会社を退職したとき) |
市民環境課 |
配偶者(厚生年金・共済年金加入者)の扶養になるとき | 勤務先 |
配偶者(厚生年金・共済年金加入者)の扶養をはずれたとき |
市民環境課 |
任意加入するとき | 市民環境課 |
関連リンク
【ねんきんネット】はご自宅や外出先で、「年金記録照会」や「年金見込額試算」など、さまざまなサービスをご利用いただけます。
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

