国民年金独自給付
更新日:2018年12月18日
国民年金の第1号被保険者の方には、独自の給付として死亡一時金、寡婦年金、脱退一時金(短期在留外国人)があります
1. 死亡一時金
死亡した方が、第1号被保険者としての保険料を36ヶ月以上納め、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受け取っていない場合、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方に支給されます。
※遺族の方に「遺族基礎年金」を受け取れる方がいる場合には、死亡一時金を受け取れません。
保険料納付期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
2. 寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付・免除された月数が10年以上ある夫が、65歳未満で老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡したとき、10年以上の婚姻関係にある妻(60歳から65歳未満)に支給されます。
妻が受け取れる寡婦年金額
死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金の4分の3の金額
3. 脱退一時金(短期在留外国人)
第1号被保険者として保険料の納付月数が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしていない外国人の方が、被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すると支給されます。
一部免除を受けて納付した期間については、納付額の割合に応じた月数が加算されます。
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

