老齢基礎年金
更新日:2025年4月8日
老齢基礎年金は、受給資格期間10年以上を満たした方が原則として65歳になったときに受けられる年金です。
年金を受けるために必要な期間
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 任意加入期間に加入しなかった期間
- 厚生年金や共済組合に加入した期間
- 納付猶予を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
年金額
年金額は満額で年額831,700円(令和4年度)です。
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべての保険料を納付して、65歳から受ける場合の年金額です。
保険料の未納期間や免除期間がある場合は満額の年金を受けることができません。
繰り上げ請求と繰り下げ請求
〇支給の繰り上げ
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、本人の希望によって60歳以上65歳未満の間に年金請求をおこなえば、繰り上げて支給を受けることができます。
この場合の老齢基礎年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月から支給開始されることになります。
老齢基礎年金の額は、65歳から支給されるべき年金額から、月数に応じて、0.4%きざみで減額がおこなわれます。
繰り上げ請求は慎重に
一度繰り上げ請求しますと、取り消しできないばかりか、次の取り扱いとなりますのでご注意ください。
- 万一、障がいの状態となった場合でも、障害基礎年金は受けられません。
- 65歳までの間は、遺族年金等は併給されず、どちらか一方の選択になります。
- 国民年金の寡婦年金を受けることができません。
- 国民年金に任意加入したり、免除期間について追納することはできません。
〇支給の繰り下げ
65歳に達するまでに老齢基礎年金の資格期間を満たしている方は、66歳に達する前に年金支給の請求をおこなわなかった場合、66歳を過ぎてから申出をおこなえば、老齢基礎年金の支給を繰り下げて受けることができます。
この場合の老齢基礎年金は、申出書が受理された日の属する月の翌月から支給開始されることになります。
老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に、月数に応じて、0.7%きざみで増額されます。
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

