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農業用機械・施設の導入を支援(補助率10分の3)
更新日:2026年1月15日
地域農業構造転換支援事業
地域の中核となる農地を引き受ける担い手の経済改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
<補助率>10分の3(国の補助)
<補助上限>個人1,500万円、法人3,000万円
<補助対象>農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等(事業費が50万円以上のもの)
※既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる単純更新)ではないこと
※補助対象となるのは令和9年2月までに納品できる機械のみです。
対象者
地域計画に位置付けられた担い手
※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者
申込期限・提出書類
事前に電話連絡の上、令和8年1月末までに、機械の見積書・令和6年農業分の決算書(収支内訳書)をお持ちください。
主な補助要件
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む場合、支援対象になります。
ア 経営面積の3割又は4ha以上の拡大
イ 付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額ー費用総額+人件費)
ウ 労働生産性3%以上の向上(付加価値額を農作業時間又は労働人数で割り戻して算出)
また、農機具共済や園芸施設共済等に加入すること
※要望が予算額を上回る場合は、国で定める基準ポイントが高い順に採択されます。
外部リンク
地域農業構造転換支援事業(令和7年度補正予算)
問い合わせ
農林課 農業振興係
電話:0237-55-2111(内252)





