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太陽光パネルの適正処理について
更新日:2023年7月21日
使用済み太陽光パネルの処理については、環境省の策定した「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」に沿って適正な処理をお願いします。
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)(PDF:4,386KB)
太陽光パネル所有者の方へ
- 破損していても感電のおそれがあるため自ら触れないようにし、取り外しやリユース・リサイクル、廃棄などの処理については、購入した販売店や取り付けた施工店、製造メーカーなど専門知識を有する業者に依頼してください。
- 太陽光パネルには鉛などの有害物質が含まれている場合があります。適正な処理を行うために、メーカー名や型式等の製品情報について廃棄等を行う業者に伝えてください。
- 保管する場合は、絶縁処理・日焼け・水漏れ防止を行い、感電や火災を防いでください。
解体工事・撤去工事を行う事業者の方へ
- 工事の委託を受けた場合、使用済み太陽光パネルの排出者は解体・撤去工事を行う事業者となるため、廃棄物処理法に基づき責任をもって処理を行ってください。
- 使用済み太陽光パネルは、一般的には「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合物となるため、これらの許可品目を有する収集運搬許可業者・処分業者に委託してください。
- 処分業者に委託する際は、必ず委託契約を締結し、引き渡しの際はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付してください。
- 委託契約書、マニフェスト(産業廃棄物管理票)にそれぞれ使用済み太陽光パネルであることを明記してください。
- 鉛等の有害物質が含まれている可能性があるため、所有者から提供を受けた製品の情報について製造者等に確認し、処分業者に情報提供をしてください。
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問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443