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公共下水道・農業集落排水使用料の改正について
更新日:2022年6月13日
公共下水道及び農業集落排水の使用料について、令和4年10月請求分(9月検針分)から使用した水量に応じた料金体系への見直しを行い、受益者負担の公平性を図るものです。
(1)公共下水道については、これまで月10立方メートルまで定額だった基本料金を見直し、月10立方メートル未満の世帯について使用水量に応じて値下げすることで、一人暮らし世帯等の生活費負担を軽減します。
(2)農業集落排水(袖崎地域)については、これまで世帯・人数割で算定していた使用料を、公共下水道と同じ料金体系(従量制)に統一します。
公共下水道使用料
区分 | 基本料金 | 従量料金 |
||
---|---|---|---|---|
基本水量 | 金 額 | 水 量 | 金 額 | |
改正前 | 10立方メートルまで | 1,400円 | 11立方メートルから30立方メートル | 160円 |
31立方メートルから50立方メートル | 170円 | |||
51立方メートルから100立方メートル | 180円 | |||
101立方メートルから | 200円 | |||
改正後 | 0立方メートル | 800円 | 1立方メートルから10立方メートル | 60円 |
11立方メートルから30立方メートル | 160円 | |||
31立方メートルから50立方メートル | 170円 | |||
51立方メートルから100立方メートル | 180円 | |||
101立方メートルから | 200円 |
ケース | 改正前 | 改正後 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
自治公民館等で水量が1立方メートルの場合 | 1,400円 | 860円 | △540円 |
一人暮らし世帯等で水量が3立方メートルの場合 | 1,400円 | 980円 | △420円 |
一人暮らし世帯等で水量が6立方メートルの場合 | 1,400円 | 1,160円 | △240円 |
※水量が10立方メートル以上の場合は、使用料に変更ありません。
農業集落排水使用料
区分 | 基本料金 | 世帯員割料金 |
---|---|---|
改正前 | 1世帯につき1,400円 | 世帯員1人につき400円 |
改正後 | 上記の公共下水道使用料の料金表(改正後)に同じ |
※農業集落排水使用料の改正については、従量料金に対して経過措置を設けており、改正後1年目は0.7を乗じて得た額、2年目は0.8を乗じて得た額、3年目は0.9を乗じて得た額になります。
※井戸水を農業集落排水へ流している方は、水道メータに井戸水分を加算して、使用料が算定されます。なお、井戸水の使用水量は、家族4人までは1人当たり4立方メートル、4人を超える場合は1人当たり3立方メートルで認定しますが、井戸水メータを設置(個人負担)することもできます。5月に井戸水の使用状況について、ハガキで調査を行いますのでご協力をお願いします。
※水道の使用水量のうち農業集落排水に流れない水量が多い場合は、差引メータを設置(個人負担)することで、その分を農業集落排水の使用水量から控除することができます。
問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620
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