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公共下水道・農業集落排水使用料の改正について

更新日:2022年6月13日

公共下水道及び農業集落排水の使用料について、令和4年10月請求分(9月検針分)から使用した水量に応じた料金体系への見直しを行い、受益者負担の公平性を図るものです。
(1)公共下水道については、これまで月10立方メートルまで定額だった基本料金を見直し、月10立方メートル未満の世帯について使用水量に応じて値下げすることで、一人暮らし世帯等の生活費負担を軽減します。
(2)農業集落排水(袖崎地域)については、これまで世帯・人数割で算定していた使用料を、公共下水道と同じ料金体系(従量制)に統一します。

公共下水道使用料

料金表(月額、税抜)
区分 基本料金

従量料金
(1立方メートルにつき)

基本水量 金 額 水 量 金 額
改正前 10立方メートルまで 1,400円 11立方メートルから30立方メートル 160円
31立方メートルから50立方メートル 170円
51立方メートルから100立方メートル 180円
101立方メートルから 200円
改正後 0立方メートル 800円 1立方メートルから10立方メートル 60円
11立方メートルから30立方メートル 160円
31立方メートルから50立方メートル 170円
51立方メートルから100立方メートル 180円
101立方メートルから 200円

使用料の算定例(月額、税抜)
ケース 改正前 改正後 値下げ額
自治公民館等で水量が1立方メートルの場合 1,400円 860円 △540円
一人暮らし世帯等で水量が3立方メートルの場合 1,400円 980円 △420円
一人暮らし世帯等で水量が6立方メートルの場合 1,400円 1,160円 △240円

※水量が10立方メートル以上の場合は、使用料に変更ありません。

農業集落排水使用料

料金表(月額、税抜)
区分 基本料金 世帯員割料金
改正前 1世帯につき1,400円 世帯員1人につき400円
改正後 上記の公共下水道使用料の料金表(改正後)に同じ

※農業集落排水使用料の改正については、従量料金に対して経過措置を設けており、改正後1年目は0.7を乗じて得た額、2年目は0.8を乗じて得た額、3年目は0.9を乗じて得た額になります。
※井戸水を農業集落排水へ流している方は、水道メータに井戸水分を加算して、使用料が算定されます。なお、井戸水の使用水量は、家族4人までは1人当たり4立方メートル、4人を超える場合は1人当たり3立方メートルで認定しますが、井戸水メータを設置(個人負担)することもできます。5月に井戸水の使用状況について、ハガキで調査を行いますのでご協力をお願いします。
※水道の使用水量のうち農業集落排水に流れない水量が多い場合は、差引メータを設置(個人負担)することで、その分を農業集落排水の使用水量から控除することができます。

問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

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