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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2024年4月1日
令和8年3月31日までの間に、高齢者や障がい者の方などが住む住宅に一定のバリアフリー改修工事をおこなった場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額適用の要件
住宅要件
- 新築された日から、10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 併用住宅は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
工事要件
改修後の住宅の面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
次のいずれかの改修工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すり取り付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 床の滑り止め
居住要件
次のいずれかの要件に当てはまる方が居住していること
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
費用要件
補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円を超える改修工事がおこなわれたものであること
減額の内容
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分の1年間
減額される税額
床面積が一戸当たり100平方メートルを上限に、固定資産税が3分の1減額されます。
1戸につき1回限りの適用となります。
※新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時には適用されません。ただし、省エネ改修工事を同時に行った場合には併せて3分の2減額されます。
申請方法
提出書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容・費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後両方)
- 改修工事の費用を確認できるもの(領収書等)
- 給付金・補助金を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認できる書類
- 上記居住要件に応じた書類
- 要介護または要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方…該当する旨を証する書類の写し
※2、3については、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人の発行する証明を添付することで代えることができます。
申請期限
改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。
申告書ダウンロード
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:240KB)
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問い合わせ
税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

