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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除について
更新日:2024年6月4日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことに伴い、令和9年3月31日までに事業用の資産を取得した方で次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
村山市全域
対象事業
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売・市場調査の業務に係る事業)
取得価額要件
事業を営む青色申告者が、事業年度内(個人の場合は事業年内)に次の額以上の事業用資産(建物およびその附属設備、償却資産)を取得等した場合、免除要件に該当します。
※ 取得等とは、取得、製作、建設(建物および附属設備については、増築、改築、修繕、模様替えを含む。)のことです。
※ 土地取得費は、要件には含まれません。
※ 圧縮記帳後の価格は取得価格の要件で、課税免除に係る課税標準額は圧縮記帳前の取得価格で算定します。
対象事業 | 資本金の額等 | 取得価額 |
---|---|---|
製造業 旅館業 |
5,000 万円以下(個人を含む) | 500 万円以上 |
5,000 万円超、1億円以下 | 1,000 万円 以上 ※1 | |
1億円超 | 2,000 万円以上 ※1 | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
5,000 万円以下(個人を含む) | 500 万円以上 |
5,000 万円超、1億円以下 | 500 万円以上 ※1 | |
1億円超 |
※1 資本金の額等が、5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当
免除対象資産
- 土地(取得後1年以内に事業用建物の建設着手があった土地。免除は、建物の敷地部分のみ。)
- 建物および附属設備
- 機械および装置
免除期間
固定資産税が課税されることになった最初の年度から3年度分。
申請期限
免除対象資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日。
注釈:ただし、法人の場合で、3月15日までに確定申告書の提出期限が到来しないときは、その申告書の提出期限日。
申請方法
課税免除申請書に下記の書類を添えて税務課へ提出してください。申請方法などご不明な点は、税務課にお問い合わせください。
提出書類
1 固定資産税課税免除申請書
2 法人税または所得税の確定申告書の写し(税務署の受付印影のあるもの)
3 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)または(2))
4 特別償却の償却限度額の計算に関する附表
(租税特別措置法第45条による特別償却をしていない場合は、その理由書)
5 償却資産明細書(機械及び装置に一連番号を付けること)
6 事業所の案内図(土地の地番および事業所全体の配置が記載されているもの)
7 工場等の配置図・平面図(家屋が該当する場合は、建物登記簿の写し)
8 償却資産の配置図(工場の見取り図に該当する機械装置を配置し、生産ラインを矢印で示すこと。その際、5と同じ一連番号を付けること)
9 土地売買契約書、または土地登記簿の写し(土地が該当する場合)
10 決算書(当期分および前期分の貸借対照表、損益計算書)
11 生産高比較表(当期分および前期分の月別売上比較表)
12 年次別建設計画書(翌年度以降の3か年)
13 事業所のパンフレット等
14 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(過疎法による特別償却を適用している場合のみ提出)
※2について、電子申告の場合は、受付印のかわりにデータ受付が完了したとわかるもの(受付番号が記載されたもの)を添付してください。
※14について、以下のページをご覧ください。
過疎地域における国税での租税特別措置(特別償却)適用のための確認申請について
提出書類のダウンロード
申請書などは、次のファイルをダウンロードしてご使用ください。
問い合わせ
税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

