過疎地域における国税での租税特別措置(特別償却)適用のための確認申請について
更新日:2024年6月1日
個人又は法人が、過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定めらている区域内で、生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合、租税特別措置法の定めにより、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却限度額に一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
関係税目
所得税、法人税
対象要件等
(1)対象地域
村山市全域
(2)対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
(3)対象資産
機械・装置、建物・付属設備、構築物等
対象業種 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
5000万円以下 (個人を含む) | 5000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 旅館業 | 500万円以上 | 1000万円以上※ | 2000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上※ |
※資本金が5000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。
市への確認申請について
税務課資産税係へ以下の書類を提出してください。
(1)産業振興機械等の取得に係る確認申請書
(2)業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
(3)設備等の取得価格と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
(4)取得した設備等の内容が確認できる(カタログ、建物図面など)
提出先
〒995-0086 村山市中央一丁目3番6号
村山市税務課 資産税係 宛て
租税特別措置(特別償却)の適用手続き
確定申告書を税務署へ提出する際、市で発行した「確認書」を添付してください。
過疎地域における固定資産税の課税免除について
取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については以下のページをご覧ください。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除について
問い合わせ
税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

