令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
更新日:2024年11月14日
給与支払報告書について
前年中に給与や賞与、賃金等(専従者給与を含む)を支払われた給与支払者(事業主)は、村山市在住のすべての受給者の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。
提出書類
1.給与支払報告書(総括表) 1事業所につき1枚
2.給与支払報告書(個人別明細書) 給与所得者1人につき1部(令和5年度から、2部でなく1部に変更となりました。)
3.給与支払報告書 普通徴収(仕切り紙) ※普通徴収該当者がいる場合のみ
令和7年度 給与支払報告書(総括表)(PDF:1,306KB)
※給与支払報告書(総括表)を印刷する際は、A4サイズで印刷し切り取り線に沿って切り離して使用してください。
提出期限
令和7年度の給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
※事務処理の関係上、なるべく令和7年1月24日(金曜日)までに提出をお願いします。
提出先
受給者の令和7年1月1日現在居住する市区町村にそれぞれ提出してください。
給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データ(eLTAXや光ディスク)により提出することが出来ます。
村山市では、ご自宅やオフィスで複数の地方団体へまとめて提出することが出来るeLTAXでの提出を推奨しています。
eLTAXによる提出について
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXのご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届出が必要です。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細は、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
※特別徴収税額通知の受取方法については、eLTAXで給与支払報告書を提出していただく際に選択した「特別徴収税額通知の受取方法」に応じて、次のいずれかの方法で「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」や「特別徴収税額通知(納税義務者用)」を送付します。
1.「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」の受取方法
・電子データ(正本)をeLTAXで受け取る。(書面による通知書は送付しません)
・書面(正本)を郵送で受け取る。
2.「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の受取方法
・電子データをeLTAXで受け取る。
・書面を郵送で受け取る。
※令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データの副本送付が廃止となり、電子データと書面の両方を受け取ることができなくなりました。
詳細については、「受取方法変更のお知らせリーフレット」(PDF:1,831KB)をご確認ください。
光ディスクによる提出について
令和6年度より、特別徴収税額通知の電子データの副本送付が廃止となったため、光ディスクによる特別徴収税額通知データ(副本)は送付しません。また、給与支払報告書を光ディスクで提出した場合は、特別徴収税額通知を書面で送付します。特別徴収税額通知の電子データが必要な場合は、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出してください。
書面による提出について
給与支払報告書を書面で提出する場合は、郵送または窓口への持参により提出してください。令和5年度から給与支払報告書(個人別明細書)の提出については2部から1部に変更になりましたのでご注意ください。提出する際は、特別徴収者分の給与支払報告書と普通徴収者分の給与支払報告書の間に仕切り紙が入っていること、総括表に記載した村山市在住の報告人員の合計と給与支払報告書の枚数が合致していることをご確認ください。
eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて
前々年(令和5年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、各市町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました。
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問い合わせ
税務課住民税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

