市・県民税(住民税)
更新日:2023年1月13日
市・県民税(住民税)とは
市に納めていただく「市民税」と県に納めていただく「県民税」を併せて住民税と呼びます。
市民のみなさんの日常生活に直接結びつく市や県の仕事の費用を、それぞれの負担能力に応じて分担していただくという性質の
税金です。個人の住民税は、市民税と県民税を併せて納付していただくことになっています。
納税義務者
毎年1月1日現在、市内に住所または事務所、事業所、家屋を有する個人に課税されます。
税率
均等割(令和6年度から市・県民税の均等割額が変わります)
平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、10年間臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されたため、令和6年度から市・県民税の均等割の額が、次の表のとおりに変わります。
平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
市民税 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,500円 |
2,000円 |
森林環境税(国税) | ― |
1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
以下のいずれかに該当する方は均等割が非課税となります
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の方
・扶養家族のない方で、前年中の合計所得が38万円以下の方
・扶養家族のある方で、前年中の合計所得が「28万円×(本人+扶養人数)+27万円」以下の方
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率10%(※)-税額控除=所得割額
※市民税6%、県民税4%
以下のいずれかに該当する方は所得割が非課税となります
・扶養家族のない方で、前年中の総所得金額等が45万円以下の方
・扶養家族のある方で、前年中の総所得金額等が「35万円×(本人+扶養人数)+42万円」以下の方
申告
申告相談についてはこちらをご覧ください。→市・県民税の申告相談について
納税方法
給与収入のある方(給与からの特別徴収)
事業主が、毎月(年12回)給与を支払う際に市・県民税を徴収(天引き)して納めます。
市県民税の特別徴収について
年金収入のある方(公的年金からの特別徴収)
年金支給月(年6回)に年金より天引きになります。
普通徴収
特別徴収以外の方。年4回に分けて口座振替や金融機関の窓口にて納付書で納めていただきます。
特別徴収に係る各種届出
問い合わせ
税務課 住民税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265