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軽自動車税

更新日:2024年1月16日

軽自動車について

軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路を傷める原因の一つとなっていることから、その所有者に市の経費の一部を負担してもらうための税です。

納税義務者

種別割

毎年4月1日現在で、村山市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車や二輪の小型自動車(バイク)を所有する方に課税されます。
軽自動車の対象になる車を持った場合や届け出た事項に異動が生じた場合は15日以内、また廃車や譲渡、盗難などによって所有しなくなったときは30日以内に届け出てください。手続きをしないままでいると、所有していない車に税金が課税されることになります。

環境性能割

令和元年10月1日以後に、新車、中古車を問わす取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。税額は課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率を乗じて算出します。軽自動車を取得した際に販売店などを通じて県に納めることになり、納税の手続きは自動車取得税と同様になります。(賦課徴収は当面の間、県が行います。)

種別割 原動機付自転車および二輪車等

次のとおりとなります。
車種 平成27年度までの税額 平成28年度以降の税額 管轄
特定小型原動機付自転車   2,000円(R6.4月から)
原動機付自転車50cc以下のもの 1,000円 2,000円
原動機付自転車50ccを超え90ccまで 1,200円 2,000円
原動機付自転車90ccを超え125ccまで 1,600円 2,400円
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円 2,400円
小型特殊自動車(その他) 4,700円 5,900円
ミニカー 三輪以上で50cc以下のもの 2,500円 3,700円
二輪の小型自動車(251cc以上) 4,000円 6,000円 運輸支局
軽自動車二輪(126ccから250cc) 2,400円 3,600円 運輸支局
軽自動車二輪・・・ボートトレーラー、フルトレーラー 2,400円 3,600円 軽自協会
軽自動車で、もっぱら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円 軽自協会

※「特定小型原動機付自転車」について、詳しくはこちらをご確認ください。

種別割 四輪以上および三輪の軽自動車

(1)平成27年3月31日以前に新規検査(新車)を受けられている軽四輪車等は、下の表の「(1)現行年税額」となります。(ただし、平成28年度課税分から下の表の「(3)13年経過」に該当となる場合があります。)
(2)平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等を取得された場合は、下の表の「(2)新年税額」となります。
(3)平成28年度課税分から、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等を所有している場合は、翌年度から下の表の「(3)13年経過」の税額となります。(ただし,「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。)

次のとおりとなります
車種 (1)現行年税額 (2)新年税額 (3)13年経過 管轄
軽自動車三輪 3,100円 3,900円 4,600円 検査協会
軽自動車四輪乗用・・・自家用 7,200円 10,800円 12,900円 検査協会
軽自動車四輪乗用・・・営業用 5,500円 6,900円 8,200円 検査協会
軽自動車四輪貨物用・・・自家用 4,000円 5,000円 6,000円 検査協会
軽自動車四輪貨物用・・・営業用 3,000円 3,800円 4,500円 検査協会

軽自動車税(軽課税率)グリーン化特例について

三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、税額を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

【令和4・5年度適用条件】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、下記条件を満たすもの

(4)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(5)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
(6)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

次のとおりとなります
車種 (4) (5) (6)
軽自動車三輪 1,000円 2,000円
乗用営業用のみ
3,000円
乗用営業用のみ
軽自動車四輪乗用・・・自家用 2,700円 軽減対象外 軽減対象外
軽自動車四輪乗用・・・営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽自動車四輪貨物用・・・自家用 1,300円 軽減対象外 軽減対象外
軽自動車四輪貨物用・・・営業用 1,000円 軽減対象外 軽減対象外

(5)、(6)については、平成17年排出ガス基準75%軽減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ、ガソリン・ハイブリッド車に限る。

納期限

4月30日
上記期日が土曜・日曜日、祝日または振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。

軽自動車の減免について

減免の対象となる方についてはこちらをご覧ください。

環境性能割

3輪以上の軽自動車
燃費性能等 税率
自家用
電気自動車、天然ガス自動車※1 非課税
ガソリン、ハイブリッド、LPG、クリーンディーゼル軽自動車 ★★★★※2かつ令和12年度燃費基準85%達成車

★★★★※2かつ令和12年度燃費基準80%達成車

★★★★※2かつ令和12年度燃費基準70%達成車

1.0%
上記以外の車 2.0%

※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車
※2 ★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
営業用乗用車についても、自家用乗用車に準じて税率区分が見直されています。

軽自動車の登録、廃車に係る手続

問い合わせ先
車種 問い合わせ先
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
村山市役所 市民環境課市民係
村山市中央1丁目3番6号
電話番号:0237-55-2111
三輪、四輪軽自動車
被けん引車
軽自動車検査協会 山形事務所
山形市立谷川3-3553
電話番号:050-3816-1835
125cc超から250ccのバイク
250ccを越えるバイク
東北運輸局 山形運輸支局
山形市大字漆山字行段1422-1
電話番号:050-5540-2013

村山市役所での手続きで必要なもの

登録

  • 販売報告書、譲渡証明書または廃車証明書

廃車

  • ナンバープレート

(紛失した場合、300円かかります)

  • 標識交付証明書

名義変更

  • 譲受人の印鑑

※いずれの手続きもご本人様以外の方が来庁される場合は、事前にご本人様より申請書に押印いただく必要があります。

問い合わせ

税務課 住民税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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