軽自動車税
更新日:2026年7月6日
軽自動車税について
軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路を傷める原因の一つとなっていることから、その所有者に市の経費の一部を負担してもらうための税です。
納税義務者
毎年4月1日現在で、村山市内に原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(バイク)を所有する方に課税されます。
軽自動車税の対象となる車両を取得した場合や届け出た事項に異動が生じた場合は15日以内、また廃車や譲渡、盗難などによって所有しなくなった場合は30日以内に届け出てください。手続きをしないままでいると、所有していない車両に税金が課税されることになります。
税額
原動機付自転車および二輪車等
| 車種 | 税額 | 管轄 |
|---|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | 市 |
| 原動機付自転車50cc以下 | 2,000円 | 市 |
| 原動機付自転車50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | 市 |
| 原動機付自転車50ccを超え125cc以下かつ4kw以下 | 2,000円 | 市 |
| 原動機付自転車90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | 市 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 | 市 |
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 | 市 |
| ミニカー 三輪以上で50cc以下 | 3,700円 | 市 |
| 二輪の小型自動車(251cc以上) | 6,000円 | 運輸支局 |
| 軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | 運輸支局 |
| 軽自動車二輪・・・ボートトレーラー、フルトレーラー | 3,600円 | 軽自協会 |
| 軽自動車で、もっぱら雪上を走行するもの | 3,600円 | 軽自協会 |
特定小型原動機付自転車の詳細は、「特定小型原動機付自転車の取扱いについて」のページをご覧ください。
四輪以上および三輪の軽自動車
(1)平成27年3月31日以前に新規検査(新車)を受けられている軽四輪車等は、下の表の「(1)旧年税額」となります。
(2)平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等を取得された場合は、下の表の「(2)新年税額」となります。
(3)平成28年度課税分から、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等を所有している場合は、翌年度から下の表の「(3)13年経過」の税額となります。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。
| 車種 | (1)旧年税額 | (2)新年税額 | (3)13年経過 | 管轄 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 軽自協会 |
| 軽自動車四輪乗用・・・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 軽自協会 |
| 軽自動車四輪乗用・・・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 軽自協会 |
| 軽自動車四輪貨物用・・・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 軽自協会 |
| 軽自動車四輪貨物用・・・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 軽自協会 |
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、取得した翌年度の税額を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
【適用条件】
令和7年4月1日から令和10年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた三輪および四輪の軽自動車で、下記の条件を満たすもの。
(1)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成車)
(2)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
| 車種 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| 軽自動車三輪 | 1,000円 | 2,000円 乗用営業用のみ |
| 軽自動車四輪乗用・・・自家用 | 2,700円 | 軽減対象外 |
| 軽自動車四輪乗用・・・営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 軽自動車四輪貨物用・・・自家用 | 1,300円 | 軽減対象外 |
| 軽自動車四輪貨物用・・・営業用 | 1,000円 | 軽減対象外 |
(2)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ、ガソリン・ハイブリッド車に限る。
納期限
4月30日
上記期日が土曜・日曜日、祝日または振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
軽自動車税の減免について
減免の対象となる方については、「市税の減免について」のページをご覧ください。
軽自動車等の登録、廃車に係る手続き
| 車種 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
村山市役所 市民環境課市民係 山形県村山市中央一丁目3番6号 電話:0237-55-2111 |
| 三輪、四輪軽自動車 被けん引車 |
軽自動車検査協会 山形事務所 山形県山形市立谷川三丁目3553番地 電話:050-3816-1835 |
| 125ccを超え250cc以下のバイク 250ccを越えるバイク |
東北運輸局 山形運輸支局 山形県山形市大字漆山字行段1422-1 電話:050-5540-2013 |
村山市役所での手続きで必要なもの
・登録
販売報告書、譲渡証明書または廃車証明書
・廃車
ナンバープレート(紛失した場合、300円がかかります)
標識交付証明書
・名義変更
譲受人の印鑑
※いずれの手続きもご本人以外の方が来庁される場合は、事前にご本人より申請書に押印いただく必要があります。
問い合わせ
税務課 住民税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265





