市・県民税の特別徴収について
更新日:2023年12月5日
特別徴収完全実施について
山形県内全市町村において平成26年度から市・県民税の特別徴収を完全実施しています。
特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から市・県民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって市町村に納めていただく制度です。
完全実施とは?
地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています(地方税法321条の4)。これまでも該当する事業所には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。
山形県では、納税者の利便性・公平性の確保と法令遵守の観点から、市・県民税の特別徴収完全実施をしています。従業員の所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)が経営する事業所すべてが対象となりますのでご理解とご協力をお願いします。
特別徴収のメリットは?
従業員(納税者)がそれぞれ納税の為に金融機関や市町村の窓口に出向く必要がなくなります。
また、年12回(毎月)払いになるので、1回あたりの納税の負担が軽減されます。(普通徴収は年4回払い)
特別徴収の手順は?
(1)事業主の方から、各従業員のお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。
(2)(3)この報告書に基づき、市町村では従業員ごとの市・県民税の税額を計算し、特別徴収していただく税額をお知らせします。
(4)(5)毎月の給与の支払いの際、この税額を引き落としていただき、翌月の10日までに金融機関を通じて、市町村に納入していただきます。
特別徴収に係る各種届出
納期の特例を申請する場合
給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所では、特別徴収税額の納期の特例を受けることができます。納期の特例は年2回にまとめて納付する制度です(6月分から11月分を12月11日まで、12月分から5月分を6月10日まで)。市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書・解除届出書(PDF:46KB)
特別徴収の継続ができなくなった場合
退職、休職、転職等により特別徴収の継続ができなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与支払報告書 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:120KB)
年度の途中で新たに特別徴収に該当する従業員を採用した場合
「特別徴収新規該当者届」を提出してください。
事業所の名称や所在地に変更があった場合
「特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号変更届出書」を提出してください。
特別徴収事業所の所在地・名称・電話番号変更届出書(PDF:52KB)
eLTAX(地方税電子申告)のご案内
eLTAX(エルタックス)とは?
eLTAXとは、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムの呼称で、ご自宅やオフィスで地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。村山市では、eLTAXによる給与支払報告書の提出や特別徴収に係る給与所得者異動届出書等の特別徴収に関連する手続きを受付しております。
eLTAXに関する問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
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問い合わせ
村山市役所税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265