償却資産の申告について
更新日:2023年12月15日
償却資産とは
会社や個人で、工場や商店または農業等を経営している方が、その事業のために使用することができる構築物・機械・器具・備品等の資産をいいます。ただし、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
申告していただく方
個人・法人を問わず、事業を営んでいて村山市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告してください。
申告期限
申告期限は、毎年1月31日となります。
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
申告書様式
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問い合わせ
税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265