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特定小型原動機付自転車の取扱いについて

更新日:2024年4月1日

 最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなどは、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」へ分類され、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道の走行が可能となります。
 これに伴い、対象となる車両については標識番号(ナンバープレート)の交付が必要となり、軽自動車税が課税されますので、市役所市民環境課での登録手続きが必要となります。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

注意

特定小型原動機付自転車で公道を運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

登録時に必要なもの

・販売証明書
・本人確認書類

注意

販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かるパンフレット等を持参してください。

特定小型原動機付自転車の税率(種別割)

・年額 2,000円

問い合わせ

税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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